家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に建っている家屋に対して課税されます。
町では、新築や増築、取り壊し家屋の把握に努めていますが、把握・確認ができなかった場合、翌年度もそのまま課税されることになります。
適正な課税を行うため、次のような場合は、「家屋 新築・増築・滅失・その他 届出書」をご提出ください。
後日、新築や増築、取り壊しの状況や、家屋に対する評価額を決定するため、職員が現地へ確認に伺います。
届出の対象になる家屋
・今年、新築・増築・改築・取り壊しを行った家屋
・今年中に完成予定の家屋
・昨年以前に新築・増改築を行ったが、まだ評価を受けていない家屋
・昨年以前に取り壊しを行ったが、今年度の固定資産税納税通知書に添付された課税明細書にまだ記載されている家屋
届出書 様式