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軽自動車税(種別割)の減免について

税務課 TEL:0968-86-5723 FAX:0968-86-4660 メール zeimu@town.nagomi.lg.jp
 

軽自動車税(種別割)の減免について

 1 身体障がい者等に対する減免
    2 構造がもっぱら身体障がい者等に供する車両の減免
    3 公益のために専用する車両の減免

以上の3つの減免があります。詳しくは次のとおりとなりますので、ご確認ください。


 1 身体障がい者等に対する減免

 
(1)軽自動車の所有要件(次のいずれかに当てはまるもの)

【障がい者が18歳以上の場合】

◎障がい者等が所有者である軽自動車で次のいずれかに該当する者

 (1)身体障がい者本人、または障がい者等と生計を一にする者が運転する軽自動車

 (2)身体障がい者等のみで構成される世帯の場合、身体障がい者等を常時介護する者が日常的に介護するために運転する軽自動車

【障がい者が18歳未満の場合、知的障がい者の場合又は精神障がい者の場合】

 生計を一にする者が所有者である軽自動車

【その他の場合】

◎障がい者のために特別の仕様がされた軽自動車

【公益減免】

 公益のために直接専用する軽自動車等についても、減免の対象となる場合があります。

  

(2)対象となる障がいの程度

  身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳を持っている人で、下記の表に該当する人です。ただし、手帳に記載された障がい名が2つ以上の場合は、各々の障がいの程度について等級(程度)が認定されますので、該当しない場合もあります。

 

障がいの区分

本人が運転する場合

家族運転の場合

 視覚障がい 1級から3級及び4級の1 1級から3級及び4級の1
 聴覚障がい 2級及び3級 2級及び3級
 平衡機能障がい 3級 3級
 音声機能障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 非該当
 上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 1級、2級の1及び2級の2
 下肢不自由 1級から6級 1級から3級
 体幹不自由  1級から3級及び5級 1級から3級
 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級及び2級 1級及び2級
  乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1級から6級 1級から3級
 心臓機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
 腎臓機能障がい 1級及び3級 1級及び3級

 呼吸器機能障がい

 1級及び3級 1級及び3級
 ぼうこう機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
 直腸機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
 小腸機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
 肝臓機能障がい 1級から3級 1級から3級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級 1級から3級

 

療育手帳 障害の程度が「A」と記載された者

 

 精神障害者保健福祉手帳 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項」に規定する障害等級が1級である者

 

 (3)手続きの際に必要なもの

・減免申請書(和水町役場本庁税務課または三加和支所地域振興課にて用意しています。)
・納税通知書(5月上旬にお送りします。支払わずにお持ちください。)
・身体障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳(注意:等級によっては該当しない場合があります。)
・運転する人の免許証
・車検証
・マイナンバーカード(個人番号が分かるもの)

※家族運転の場合は、申請初年度と変更時のみ病院や学校が発行する通院証明書、通学証明書等の証明書が必要です。

 

(4)その他

・減免可能な台数は、普通車も含め障がいがある方一人につき1台です。

・原則として、減免申請をする年度の4月1日までに手帳の交付を受けている方が対象となります。

 

 2 構造がもっぱら身体障がい者等に供する車両の減免

 

(1)該当要件(次のいずれかに当てはまるもの) 

 ア 自動車車検証(車検証)の車体の形状欄に「車いす移動車」「入浴車」等と記載されているもの

 イ 写真等で身体障害者用構造(運転装置・制御装置等が製造又は構造変更されたもの)と確認できるもの


(2)手続きの際に必要なもの

・減免申請書(和水町役場本庁税務課または三加和支所地域振興課にて用意しています。)
・納税通知書(5月上旬にお送りします。支払わずにお持ちください。)
・車検証
・法人の代表者印
※納税義務者が法人の場合
・車体の写真(ナンバープレート部分及び身体障害者用構造部分並びに車両全体の写真)
※ただし、車検証の形状欄に「車いす移動車」「入浴車」等の記載がある場合、写真は不要です。

 

3 公益のために専用する車両の減免

(1)該当要件

 社会福祉法第2条第1項掲げる事業を行う法人で、次のいずれかに当てはまるものが直接事業の用に供する軽自動車等

 ア 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人
 イ 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人

※社会福祉法人等の職員の移動等のみに使用する車両は対象外です。

 

(2)手続きの際に必要なもの

・減免申請書(和水町役場本庁税務課または三加和支所地域振興課にて用意しています。)
・納税通知書(5月上旬にお送りします。支払わずにお持ちください。)
・車検証
・車体の写真(ナンバープレート部分及び内観・外観がわかるもの)
・法人の代表者印
・法人の設立許可証及び定款の写し
※法人の設立許可証及び定款の写しについては、申請初年度と変更時のみ必要です。
 

4 減免申請の受付期間

 減免を受ける年度の軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限の7日前まで

※毎年度、軽自動車税(種別割)納税通知書を5月上旬にお送りします。納税通知書がお手元に届いてから、和水町税務課または三加和支所地域振興課にて受付します。 

※申請期限を過ぎた場合は、減免を受けることはできません。 

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ファックス:0968-86-4660
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