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国民健康保険の一部負担金減免制度について

住民環境課 TEL:0968-86-5727 FAX:0968-86-4660 メール jukan@town.nagomi.lg.jp
 

災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により入院等に係る自己負担額を減額・免除または徴収猶予する制度です。

次の理由のいずれかに該当し、医療機関の窓口で、被保険者の皆さんが支払う医療費の一部負担金の支払いがどうしても困難な場合は、基準に沿って一部負担金の減額・免除や徴収猶予を一定期間に限り受けることができます。

 

1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

4.上記に掲げる事由に類する事由があったとき。

 

 

減免等の基準

 

  種 別                            基 準
   免 除 実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3箇月分の額未満の場合
 7割減額

 実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額を超え1.15を乗じて得た額以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3箇月分の額未満

の場合

 4割減額

 実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得た額を超え1.2を乗じて得た額以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3箇月分の額未満

の場合

 徴収猶予

 実収入月額が、基準生活費に1.2を乗じて得た額を超え1.3を乗じて得た額以下となった場合において、一部負担金を6箇月以内に納付

できる見込みのある世帯であって、特に必要と認めた場合

 

・実収入月額 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額

・基準生活費 生活保護法による保護基準に規定する基準生活費

 

これらは、療養の給付を受けようとする前に、申請により審議し決定します。期間は減額及び免除が3カ月以内、徴収猶予が6カ月以内です。

制度についての詳細や申請に必要な書類については、下記窓口までお問い合わせください。

 

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お問い合わせは
住民環境課
電話:0968-86-5727
ファックス:0968-86-4660
メール jukan@town.nagomi.lg.jp 
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