和水町総合トップへ

第三者行為に係る届出について(交通事故などにあった場合)

住民環境課 TEL:0968-86-5727 FAX:0968-86-4660 メール jukan@town.nagomi.lg.jp
 

交通事故などにあったときは

 

 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合(このことを「第三者行為」と呼びます)でも、国保で医療機関を受診することができます。その際は、必ず「第三者行為にかかる被害(傷病)届」を提出してください。(届出義務があります。)なお、交通事故の加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると国保が使えない場合があります。まずは下記の和水町税務住民課国保年金係にお問い合わせください。

 

 

第三者行為の種類

 

◆交通事故等(車両事故・船舶事故など)

◆他人の犬に咬まれた

◆ケンカ・傷害事件

◆その他(食中毒、工事現場からの落下物でのケガなど)

 

 

届出に必要なもの


 

 

(5) 交通事故証明書(交通事故の場合)

  なお、物件事故扱いになっている場合には、ワード 人身事故証明書入手不能理由書(ワード:76キロバイト) 別ウィンドウで開きますが別途必要となります。

 

(6) その他(保険証・印鑑)

 

 ※詳しくは下記の和水町税務住民課国保年金係までお問い合わせください。
 

 

このページに関する
お問い合わせは
住民環境課
電話:0968-86-5727
ファックス:0968-86-4660
メール jukan@town.nagomi.lg.jp 
(ID:1876)
 「別ウィンドウで開きます」マークのサンプル画像このマークがついているリンクは別ウィンドウで開きます
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
和水町
(本庁) 〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886 TEL:代表番号(0968-86-3111)
(支所) 〒861-0992 熊本県玉名郡和水町板楠70 TEL:代表番号 (0968-34-3111)
  [開庁日] 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)[開庁時間] 8時30分から17時15分まで
Copyright(C)2015 Town Nagomi All rights reserved