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障害児福祉手当

福祉課 TEL:0968-86-5724 FAX:0968-86-4660 メール fukushi@town.nagomi.lg.jp
 身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要とする20歳未満の重度障がい者に対し手当が支給されます。(所得による制限があります。)
施設に入所している方、障がいを支給事由とする年金を受給している方には支給されません。
 ※障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することとなります。
 
<手当月額>
月額14,480円(平成27年度)
※手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を支給します。
 
<政令で定める基準一覧> 
日常生活において、常時の介護を必要とする状態で、次の表の各号の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方
【基準一覧】
(1) 両眼の視力の和が0.02以下のもの 
(2) 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 
(3) 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの 
(5) 両下肢の用を全く廃したもの 
(6) 両大腿を2分の1以上失ったもの 
(7) 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの 
(8) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 
(9) 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 
(10) 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

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