訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。
1.厚生労働大臣が定める基準回数について
訪問介護(生活援助中心型サービス)の基準回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
2.届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付
けたものについて、翌月の末日までに届出てください。
3.提出書類
(1) 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書) (ワード:29.3キロバイト)
(2)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
・居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
・居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可
(3)訪問介護計画書の写し
・指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの