和水町総合トップへ

レンタカーによる貸切バス経営類似行為の防止の徹底について(お知らせ)

 マイクロバスについては、グループ旅行や地域の行事などで広く利用されているところですが、マイクロバスのサービスの中には、許可を得ずに運送行為を行う無許可営業や、レンタカー事業者がレンタカー(マイクロバス)と運転手を一体的に提供する不適切なサービスなど、道路運送法に違反するサービス事例も散見されるところです。

 また、利用者が違法なサービスであることを認識せずに使用してしまっているケースも少なくありませんが、違法なサービスを利用してけがなどをした場合、適切な損害賠償がなされないケースもあります。

 このようなことを防止するため、マイクロバスを利用するに当たっては以下の点に留意しましょう。

 

 

運転手付きマイクロバスの手配は、国土交通大臣の許可を受けたバス会社を利用しましょう

○運転手付きの「白ナンバー」のマイクロバスは、いわゆる「白バス」と呼ばれる道路運送法に違反するサービスです。

 利用するのはやめましょう。

○道路運送法の許可を受けたバス会社(貸切バス事業者)の正規のマイクロバスには「緑ナンバー」が付いています。

○正規の貸切バス事業者には「運送引受書」や「領収証」などの関係書類の交付が義務づけられています。

 口答による契約は、法律に違反するサービスです。

 

 

レンタカーのマイクロバスには運転手は付いていません

○レンタカー会社からは、車を借りることしかできません。

○レンタカーを借りた場合には、車を借り受けた利用者自身が運転しなければなりません(注)。

 (注)車を借り受けた利用者自身が、自らの意思で他の人に運転を依頼することはできますが、

   この場合、実際に運転する人の氏名などをあらかじめレンタカー会社へ申告しておく必要があります。

○レンタカーと運転手が一体的に提供されるサービスも、いわゆる「白バス」と呼ばれる法律に違反するサービスです。

 利用するのはやめましょう。

○また、運転を依頼した人などに、レンタカーの手配をしてもらうことはできません。

 

 

違法な「白バス」を利用して事故に遭った場合、保険の適用がないことがあります

○違法な「白バス」を利用して、万が一、事故に遭って負傷した場合、適切な損害賠償がなされず、

 治療費などの損害額を利用者自身が全額負担しなければならないケースもあります。

このページに関する
お問い合わせは
まちづくり課
電話:0968-86-5721
ファックス:0968-86-4215
メール msui@town.nagomi.lg.jp 
(ID:2659)
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
和水町
(本庁) 〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886 TEL:代表番号(0968-86-3111)
(支所) 〒861-0992 熊本県玉名郡和水町板楠70 TEL:代表番号 (0968-34-3111)
  [開庁日] 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)[開庁時間] 8時30分から17時15分まで
Copyright(C)2015 Town Nagomi All rights reserved