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特別障害者手当

福祉課 TEL:0968-86-5724 FAX:0968-86-4660 メール fukushi@town.nagomi.lg.jp

身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳以上の重度障がい者に対し手当が支給されます。(所得による支給制限があります。)
  ただし、施設に入所している方、病院または診療所に3カ月を超えて入院している方には支給されません。
 ※障がいの状態は、専用の診断書により審査することとなります。

 

手当額等

月額26,620円(平成27年度)

※手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を支給します。

 

 

政令で定める基準一覧

日常生活において、常時特別な介護を必要とする状態で、基準一覧の障害が1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方

 

基準一覧

(1)次の表の各号に重複する(2つ以上)障がいを有する方
(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力)
(2) 両耳の聴力レベルが100dB以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の指の機能のすべてに著しい障がいを有するもの
(4) 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの
(5) 体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
(6) 前各号に掲げるものの外、身体機能の障がい又は長期にわたる安静を要する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(7) 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められるもの

(2)肢体不自由・知的障がい・精神障がい・内部障がいおよびこれと同程度の疾病を有し、(1)の表に該当する障がいがあり、かつ日常生活活動に著しい支障をきたしている方

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