地縁団体の運営
地縁団体の運営のあり方は、認可にともない変わることはなく、民主的な運営の下、自主的な活動を行います。また、地縁団体が行う活動について、町長は一般的監督権限を持ちません。
総会の開催
・通常総会
少なくとも年1回開催する
・臨時総会
会長が必要と認めたとき、会員の5分の1以上から請求があったとき、監事か
ら請求があったとき。
総会の機能
1.事業報告書・収支決算の承認
2.事業計画・収支予算の議決
3.役員の選任、その他重要な事項の議決
役員及び任期
1.会長 副会長 書記 会計 監事
2.任期は、当該団体が決める
予算・決算
・予算
毎会計年度開始前に総会で議決
・決算
毎会計年度終了後3月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会で承認
地縁団体の運営費は、会費等で賄うことになります。また、地縁団体の通帳は、他のものと別にして管理することが望ましいです。
不動産登記
認可後は、自治会名義で不動産登記ができますので、法務局で手続きしてください。登記申請には、町長の発行する証明書を添付する必要があります。
●交付申請書
印鑑登録
不動産登記等に必要な地縁団体の代表者の印鑑登録及び証明書の交付申請をすることができます。
●印鑑登録に必要なもの
・印鑑(地縁団体の登録用印鑑、代表者個人の印鑑)
●証明書の交付に必要なもの
・印鑑(印鑑登録された地縁団体の印鑑)
証明書交付手数料
1通 200円
地縁団体の告示事項や規約に変更があったとき
認可後、告示事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。
告示事項の変更には、地縁団体の名称、目的、区域、事務所、代表者の住所・氏名などがあります。特に規約を変更する場合は、町長による規約変更の認可が必要になりますのでご注意ください。
・
議事録例(代表者変更等) (PDF:61.9キロバイト)
規約の変更
規約の変更については、町長の認可を得る必要があります。
●提出する書類
・
規約変更の内容及び理由 (PDF:37.8キロバイト)/ 規約変更の内容及び理由 (ワード:27キロバイト) ・
議事録例(規約変更等) (PDF:87.6キロバイト)
地縁団体の解散や認可取消をするとき
認可後の地縁団体は、次の場合に法人として解散することとなり破産、又は清算手続きを行わなければなりません。
1.規約で定められた解散事由の発生
2.破産手続開始の決定
3.地方自治法第260条の2第14項の規定により、認可を受けた地縁による団体が
第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段
により認可を受けたとき、町長がその認可を取り消した場合
4.地方自治法第260条の20の要件を満たす総会の議決
5.構成員の欠乏