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町県民税給与特別徴収 各種様式

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町県民税給与特別徴収 各種様式

町県民税の給与特別徴収の様式は次の通りです。

 

納税者が退職や転職をしたとき

  •  納税者が退職、転職した場合は、翌日10日までに、異動届出書を提出して下さい。
 この届出書の提出が遅れますと、督促や滞納処分などの対象となることがありますので、提出期限を厳守して下さい。



社名変更・住所変更などがあった場合

 休業・解散などにより特別徴収を継続できなくなった場合、または社名変更・住所変更などがあった場合は、文書にて届け出て下さい。


 

特別徴収を開始する場合

 入社などにより特別徴収を開始される場合は、特別徴収依頼届出書を提出して下さい。



町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

 地方税法第321条の5の2の規定による町県民税特別徴収税額の納期の特例についての承認を申請する場合は、特例に関する申請書を提出して下さい。


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