新規交付について
手続きに必要なもの【顔写真(上半身、脱帽。縦4cm×横3cm。)、印鑑】
※申請書は、役場窓口で記入いただきます。
※障がい程度の判定は、熊本県福祉総合相談所で面接があります。
再交付について
手続きに必要なもの【顔写真(上半身、脱帽。縦4cm×横3cm。)、印鑑】
手帳の紛失、破れなどの際は、再交付申請を行ってください。
再判定について
手続きに必要なもの【印鑑】
療育手帳には、「次の判定年度」が記載されています。
「次の判定年度」は療育手帳の有効期限を示しており、「次の判定年度」に記載されている年度の年度末まで有効です。
「次の判定年度」になったら、再判定を行ってください。
記載事項の変更について
手続きに必要なもの【手帳・印鑑】
次の場合は変更届を提出してください。
(1)氏名、住所等の変更があった場合
(2)保護者の氏名、住所等に変更があった場合
返還について
手続きに必要なもの【手帳・印鑑】
(1)手帳の交付を受けた人が死亡した場合
(2)手帳を必要としなくなった場合
(3)他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けた場合