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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

まちづくり課 TEL:0968-86-5721 FAX:0968-86-4215 メール msui@town.nagomi.lg.jp
 国(中小企業庁)では、中小企業等経営強化法(従前:生産性向上特別措置法)により、中小企業者の生産革命を実現するため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援しています。

 中小企業者が、固定資産税(償却資産)の特例や国の補助金における優遇措置等の支援策を活用するためには、本町が国の指針に基づく「導入促進計画」作成の上、国に同意を得るとともに、中小企業者が本町に提出する「先端設備等導入計画」を認定する必要があります。


 なお、令和5年度税制改正において、固定資産税の特例措置を受けるための要件が変更されておりますので、申請の際はご留意いただきますようお願いいたします。

 詳しくは、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

  

和水町導入促進基本計画

  計画概要は次のとおりです。
  ・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  ・対象地域:和水町内全域
  ・対象業種:全業種
  ・導入促進基本計画の期間:令和5年6月21日~令和7年6月20日
  ・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
 

認定を受けられる中小企業者等

計画認定の対象者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により右表のとおりです。

 なお、固定資産税の税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

     

先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。 
 要件内容 
計画期間 3年間、4年間または5年間
 労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上向上すること)

【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
※労働投入量=労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
 先端設備等の種類労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
 計画内容○基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること


 

申請方法

認定フロー
 計画認定にあたっては、必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

 なお、設備取得は「先端設備等導入計画」を市区町村が計画を認定した後となります。既に導入済みの設備は対象となりませんので、ご注意ください。

 

1 「先端設備等導入計画」の作成

 以下の書類を確認の上、「先端設備等導入計画」をご作成ください。
 ○先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ○先端設備導入計画に関するQ&A別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

2 認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画の事前確認」を依頼し、確認書を取得

スキーム図①
 先端設備等導入計画作成後、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼し、確認書を取得してください。

 認定経営革新等支援機関別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

3 認定経営革新等支援機関に「投資計画に関する確認」を依頼し、確認書を取得 ※固定資産税の特例を受ける場合

 「投資計画に関する確認」を依頼する際は、下記の書類が必要となります。

 01 ワード 投資計画に関する確認依頼書(ワード:23.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 03 認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類

 

4 従業員への賃上げ方針を表明し、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書類」を作成 ※賃上げ方針を計画内に位置付ける場合

スキーム図②
 賃上げ方針を従業員に表明した場合は、固定資産税の特例が適用される機関や課税標準の軽減率が優遇されます。
 <手続きの流れ>

(1)賃上げ方針の従業員への表明

 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針(賃上げ方針)を策定して、従業員に表明します。

※表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。

(2)市町村への申請手続

 市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。

 ○ワード 賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:20キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

  変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんので、ご留意ください。


5 提出書類

 下表の必要書類を以下の【提出先】へ持参又は郵送にてご提出ください。

 【提出先】

  〒865-0192 玉名郡和水町江田3886

   和水町役場本庁 まちづくり課 先端設備等導入計画担当 宛

 【受付時間】

  午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く月曜日から金曜日)


計画申請時

 必要書類

 備考

 ー
 先端設備等導入計画に関する確認書 認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください。
 投資計画に関する確認書 固定資産税の特例措置を受ける場合に必要です。
 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 賃上げ方針を計画内に位置付ける場合に必要です。
 リース契約見積書(写し) 固定資産税の特例措置を受ける場合かつリース取引の場合に必要です。 
 リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 固定資産税の特例措置を受ける場合かつリース取引の場合に必要です。 
 返信用封筒 角2サイズ程度のA4の認定書を折らず返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。 

 

計画認定後の変更申請時

 必要書類

 備考

 以前認定を受けた計画からの変更箇所には下線を引いてください。
 先端設備等導入計画に関する確認書 導入設備の変更・追加など労働生産性に影響を及ぼす変更の場合に、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください。
 投資計画に関する確認書 固定資産税の特例措置を受ける場合に必要です
 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 賃上げ方針を計画内に位置付ける場合に必要です。
 リース契約見積書(写し) 固定資産税の特例措置を受ける場合かつリース取引の場合に必要です。 
 リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 固定資産税の特例措置を受ける場合かつリース取引の場合に必要です。 
 返信用封筒 角2サイズ程度のA4の認定書を折らず返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

 ※設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。


支援措置

償却資産に係る固定資産税の特例について ※先端設備導入計画の要件とは異なりますので、ご留意ください。

固定資産の特例
 

計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

 先端設備等導入計画(以下、計画)の認定を受けた中小企業者は、その計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
 金融支援の活用をご検討されている際は、計画を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。
 ○熊本県信用保証協会    電話:096-375-2000
 ○全国信用保証協会連合会  電話:03-6823-1200

このページに関する
お問い合わせは
まちづくり課
電話:0968-86-5721
ファックス:0968-86-4215
メール msui@town.nagomi.lg.jp 
(ID:2105)
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