○和水町職務執行者公印規程
平成18年3月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形番号、個数、使用区分及び保管者は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 (mm) | ひな形番号 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
和水町長職務執行者之印 | 方 21 | 1 | 6 | 町長職務執行者名をもってする文書及び諸証明事務用 | 総務課長 病院事務部長 特養施設長 |
2 前項に規定する公印のひな形は、次のとおりとする。
1 |
(公印の取扱い)
第3条 公印の取扱い、保管等については、和水町公印規程(平成18年和水町訓令第6号)の例による。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第14号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。