○和水町補助金等交付規則
平成18年3月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的に、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金(別に定めるものを除く。)
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的
(3) 補助事業等の内容及び経費の配分(第7条において「補助事業等の内容等」という。)
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 実施設計書(工事を施工する場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(1) 別表に掲げる本町の税等に滞納がある場合
(2) 補助金等の交付の申請をする日の属する年度の前年度において、地方税法第317条の2第1項又は第2項の規定によって提出すべき申告書を提出していない場合
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業等を中止する場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) その他町長が必要と認める条件
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付を申請した者に通知するものとする。
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業等の内容等について別に定める変更事由が生じたときは、別に定めるところにより、変更申請書に事業変更計画書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金等の交付の変更決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前2条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更等により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、又は補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行できない場合
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の命令及び指示に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。第17条において同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、補助事業者等に対し補助事業等の遂行状況について報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行していないと認めたときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第14条 町長は、補助事業等の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 町長は、補助事業等の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(補助金等の請求)
第16条 補助事業者等は、補助金等を請求しようとするとき(補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときを含む。)は、別に定めるところにより、請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払に係る請求書の提出があった場合においては、概算払又は前金払をすることが適当であると認めるときは、補助金等の交付の決定額の範囲内において補助金等を交付することができる。
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他の補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、町長が指定する日までに納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第20条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、延滞金の全部又は一部を納付しない場合においては、その者に対して、町が交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第21条 町長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(財産処分の制限等)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者等は、前項に規定する財産については、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(立入検査)
第23条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員にその事務所等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(証拠書類の保管)
第24条 補助事業者等は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町又は三加和町において補助金等に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療費保険料、介護保険料、保育料、簡易水道使用料、下水道使用料、浄化槽使用料、町営住宅使用料、水道維持管理費、水道使用料 |