○和水町立学校設置条例
平成18年3月1日
条例第75号
(設置)
第1条 和水町に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和水町立菊水小学校 | 和水町江田2891番地 |
和水町立三加和小学校 | 和水町板楠1001番地 |
和水町立菊水中学校 | 和水町江田4250番地 |
和水町立三加和中学校 | 和水町板楠1001番地 |
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。