○和水町立学校設置条例

平成18年3月1日

条例第75号

(設置)

第1条 和水町に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町立菊水小学校

和水町江田2891番地

和水町立三加和小学校

和水町板楠1001番地

和水町立菊水中学校

和水町江田4250番地

和水町立三加和中学校

和水町板楠1001番地

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和水町立学校設置条例

平成18年3月1日 条例第75号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第75号
平成24年3月21日 条例第12号
平成27年3月23日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第9号