○和水町学校教育指導員の設置に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育に関する事業推進に対応するために、和水町学校教育指導員(以下「指導員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校教育の振興と充実を図るため、学校経営及び学習指導等に対して指導、助言を行うために設置することができる。

(所掌事務)

第3条 指導員は、原則として和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属し、次に掲げる学校教育の特定分野についての直接指導及び学習指導等の相談に応じる。

(1) 児童生徒の就学に関すること。

(2) 学校運営指導に関すること。

(3) 学級編成に関すること。

(4) 校長及び教員の研修に関すること。

(5) 学習効果の評価に関すること。

(6) 学校人権・同和教育に関すること。

(7) 学校評議員制度に関すること。

(8) その他学校教育活動の振興・充実のために必要なこと。

(任命)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 指導員の職務を遂行する能力を有すると認められる者

(2) 教育委員会が適当と認める者

(報酬等)

第5条 指導員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法については、和水町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和水町条例第6号)の定めるところによる。

(勤務日数及び勤務時間)

第6条 指導員の勤務日数は、原則として月20日以内とする。

2 指導員の勤務時間は、午前9時から午後5時までとする。

(勤務場所)

第7条 指導員の勤務場所は、原則として教育委員会内とする。

(任期)

第8条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任を妨げない。

(解任)

第9条 指導員としての能力又は適格性を著しく欠くときは、解任することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

和水町学校教育指導員の設置に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第10号
令和元年12月2日 教育委員会規則第1号