○和水町奨学金貸与条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、和水町奨学金貸与条例(平成18年和水町条例第76号。以下「条例」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(書類提出の手続等)

第2条 この規則により、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する書類は、すべて教育長を経由しなければならない。

(貸与の申請)

第3条 奨学生になろうとする者は、連帯保証人と連署の奨学生願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え教育委員会に願い出なければならない。

(1) 在学学校長の成績証明書(1通)

(2) 奨学生推薦書(様式第2号)

(3) 合格通知書又は在学証明書

(4) 所得証明書

(貸付けの決定)

第4条 奨学金の貸付けは、教育委員会が決定する。

2 教育委員会は、前項の規定により、貸付けを決定したときは、奨学生採用決定通知書(様式第3号)により本人に通知する。

3 第1項の規定により貸付けの決定を受けた者は、条例第6条第2項に規定する保証人が連署した誓約書(様式第4号)を、教育委員会に提出しなければならない。また連帯保証人のうち1人は生計を別にする第三者でなければならない。

4 在学証明書については、毎年提出するものとする。

(借用証書の提出)

第5条 奨学生は、奨学金の交付が終了したとき、又は交付期間中、貸付けが廃止されたときは、直ちに奨学金借用証書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(異動の届出)

第6条 奨学生は、保証人が欠けたとき又は教育委員会が不適当と認めてその変更を命じたときは、直ちにこれに代わる保証人を定め、保証人が連署した保証人異動報告書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第7条 保証人は奨学生が死亡したときは、戸籍抄本を添え、奨学生死亡届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町奨学金貸与条例施行規則(昭和39年菊水町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和水町奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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和水町奨学金貸与条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第11号

(平成28年6月1日施行)