○和水町公民館運営規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第18号
(目的)
第1条 和水町公民館(以下「公民館」という。)は、町民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 公民館は、前条の目的達成のために、おおむね次の事業を行う。
(1) 各種学級を実施すること。
(2) 定期講座を開設すること。
(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(6) 各種の団体・機関等の連絡を図ること。
(7) その施設を町民の集会その他の公共的利用に供すること。
(機構)
第3条 公民館は、前条の事業遂行のため、各分館に分館長及び次の部を置く。各部に部長を置き、事業の執行に当たらせる。
(1) 産業文化部
(2) 体育部
(役職員)
第4条 公民館に館長及び公民館運営審議会を置き、次の役職員を置くことができる。
(1) 主事 若干人
(2) 分館長 66人
(3) 産業文化部長 66人
(4) 体育部長 66人
(任期)
第5条 公民館長及び主事を除き、役職員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第6条 公民館役職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、公民館の行う各種事業の企画・実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮、監督する。
(2) 主事は、館長を補佐し、公民館の管理・運営事務を担当する。
(3) 公民館運営審議会委員は、館長の諮問に応じ公民館における各種事業の企画・実施につき、調査審議するものとする。
(4) 分館長及び各部長は、館長がこれを委嘱し、各部の事業に参画し、実際計画をなし、これを遂行する。
(会議)
第7条 公民館の会議は、次により開催する。
(1) 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の招集により開催するほか、委員の3分の1以上の要求があった場合、臨時に審議会を開催することができる。
(2) 審議会は、委員の互選により委員長を置き、委員長が審議会を司会する。
(3) 必要に応じ分館長会議及び体育部長会議(以下「分館長等会議」という。)を開催する。
(4) 公民館のいかなる会議もその会議の構成員の過半数をもって定足数とし、出席者の過半数の賛成によって議決する。
(報償費)
第8条 分館長及び体育部長には、報償費を支給する。ただし、特に町長が認める場合を除き、常勤職員が分館長の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し謝礼は支給しない。
2 報償費の額は別表による。
3 報償費の支給は、次の方法による。ただし、退職し、失職し、又は死亡したときは、直ちに支給することができる。
(1) 年額報償費は、7月、10月、1月、3月に区分して支給する。
(2) 日額報償費は、分館長等会議の開催に応じて、その都度支給する。
4 分館長及び体育部長が年度の途中において委嘱又は解職された場合の手当は、月割をもって支給し、1月に満たない日数で15日以下の日数は切り捨て、15日を超えるときは1月として計算する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(単位:円)
区分 | 報償費の額 | 対象者 |
年額報償費 | 28,300 | 分館長 |
日額報償費 | 1,000 | 分館長及び体育部長 |