○和水町スポーツ事故見舞金支給条例施行規則

平成18年3月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町スポーツ事故見舞金支給条例(平成18年和水町条例第81号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(町が主催する大会等)

第2条 条例第2条に規定する大会等は、別表第1に定めるとおりとする。

2 競技開催責任者又は派遣責任者は、開催前10日までに開催届又は派遣届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給額)

第3条 条例第3条に規定する見舞金等の支給額は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(給付手続)

第4条 見舞金等の給付を受けようとする者は、条例第5条に規定する事故報告書(様式第2号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) スポーツ事故見舞金等給付申請書(様式第3号)

(2) その他必要な書類

(台帳の備付け)

第5条 スポーツ事故見舞金等の支給状況を明らかにするため見舞金等支給台帳(様式第4号)を設けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三加和町スポーツ事故見舞金支給条例施行規則(昭和49年三加和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

大会等

町及び町体育協会が主催する場合

1 町が主催する各種競技大会 実技講習会及び野外活動等

2 町体育協会(加盟団体を含む。)が主催する各種競技大会及び実技講習会

3 その他町長が認めたスポーツ行事

町を代表する場合

町の代表と認めて参加させるスポーツ行事

別表第2(第3条関係)

(単位:円)

区分

支給区分

金額

弔慰金

スポーツ事故を直接の原因として60日以内に死亡したとき。

50,000

見舞金

3箇月以上医師等の診断に基づき治療を要する場合

20,000

1箇月以上〃

10,000

15日以上〃

5,000

7日以上〃

2,000

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和水町スポーツ事故見舞金支給条例施行規則

平成18年3月1日 規則第44号

(平成18年3月1日施行)