○和水町スポーツ事故見舞金支給条例施行規則
平成18年3月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町スポーツ事故見舞金支給条例(平成18年和水町条例第81号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 競技開催責任者又は派遣責任者は、開催前10日までに開催届又は派遣届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) スポーツ事故見舞金等給付申請書(様式第3号)
(2) その他必要な書類
(台帳の備付け)
第5条 スポーツ事故見舞金等の支給状況を明らかにするため見舞金等支給台帳(様式第4号)を設けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 大会等 |
町及び町体育協会が主催する場合 | 1 町が主催する各種競技大会 実技講習会及び野外活動等 |
2 町体育協会(加盟団体を含む。)が主催する各種競技大会及び実技講習会 | |
3 その他町長が認めたスポーツ行事 | |
町を代表する場合 | 町の代表と認めて参加させるスポーツ行事 |
別表第2(第3条関係)
(単位:円)
区分 | 支給区分 | 金額 |
弔慰金 | スポーツ事故を直接の原因として60日以内に死亡したとき。 | 50,000 |
見舞金 | 3箇月以上医師等の診断に基づき治療を要する場合 | 20,000 |
〃 | 1箇月以上〃 | 10,000 |
〃 | 15日以上〃 | 5,000 |
〃 | 7日以上〃 | 2,000 |