○和水町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町における社会体育、社会教育の普及のため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で一般町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切責任を負わないものとする。
第3条 削除
第4条 削除
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放の種類は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ、レクリエーションの使用に供するための校庭(運動場)、プール、屋内運動場(講堂を含む。)及び武道館を開放する。
(2) 研修による開放 社会教育団体及び機関が学習活動を目的として利用する場合
(学校開放の時間)
第6条 施設開放の時間は、別表のとおりとする。
(使用許可)
第7条 スポーツ開放は、和水町内に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人者が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 研修による開放は、当該開放学校区内に所在する社会教育団体又は機関の指導責任者がいる場合にのみ許可するものとする。
3 使用を許可する場合は、必要な条件を付けることができる。
(許可手続)
第8条 学校施設使用の許可を受けようとする者は、使用日の少なくとも7日前までに学校施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用を許可した場合は、学校施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 学校施設の使用者及びその団体等の責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。
(2) 使用時間を遵守すること。
(3) 使用許可を受けている施設以外には立ち入らないこと。
(4) 使用後は必ず清掃すること。
(5) 火気に注意し、指定場所以外では喫煙しないこと。
(6) 使用責任者は、使用前と使用後は必ず管理人又は用務員に連絡すること。
(許可取消し等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは変更し、又は停止させることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他特に支障があると認めたとき。
(弁償)
第11条 使用中に体育施設及び他の学校施設設備をき損し、又は亡失した場合、責任者は、速やかに管理人又は用務員を通じて校長に報告し、教育委員会の指示に従い原形に復帰するか、又はそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(昭和50年菊水町教育委員会規則第23号)又は三加和町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(昭和50年三加和町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
開放時間
| 平日 | 土・日・祝日 |
校庭 | 日没まで | 午前7時から日没まで |
プール | 日没まで | 午前7時から日没まで |
屋内運動場 | 午後7時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
武道館 | 午後7時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
備考 学校の行事等に支障のない時間とする。