○和水町文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町文化財保護条例(平成18年和水町条例第86号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項の規定により、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、同意を得ようとするときは、様式第1号によるものとする。

(指定書・認定書)

第3条 条例第5条第2項の規定による指定書は様式第2号によるものとし、無形文化財を指定したときは様式第2号の2の認定書を交付する。

2 指定書・認定書の交付を受けた者が、これを亡失し、損傷し、又は盗まれたときは、その事実を証明するに足りる書類又は指定書及び認定書を添えて、様式第3号により教育委員会にその再交付を申請しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第4条 条例第7条第2項に規定する管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第4号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の変更の届出)

第5条 条例第8条第1項に規定する所有者の変更の届出は、様式第5号により事実の生じた日から20日以内に行わなければならない。

2 前項の規定は、条例第8条第3項に規定する所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出について準用する。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第9条に規定する町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗まれたときの届出は、様式第6号によりその事実を知った日から10日以内に行わなければならない。

(住所の変更)

第7条 条例第10条に規定する所在の場所を変更しようとするときの届出は、様式第7号により所在の場所を変更しようとする日の20日前までに行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、届出を要しないものとする。

(1) 条例第13条の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第14条第1項の規定による修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第17条第1項又は第2項の規定により公開又は出品のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第19条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(土地の異動の届出)

第8条 条例第11条の規定による土地の所在等の異動の届出は、様式第8号により異動が生じた日から30日以内に行わなければならない。

(現状変更の許可申請)

第9条 条例第12条の規定による文化財の現状変更の申請は、様式第9号によるものとし、次に掲げるもののうち該当する書類及び図面等を添付するものとする。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計書

(2) 記念物にあっては、現状を変更しようとする地域並びにこれに関連する地域の地番及び地勢を表示した実測図

(3) 現状を変更しようとする部分又は地域を明示した写真等

(4) 申請者が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書

(修理の届出)

第10条 条例第14条の規定による文化財の修理の届出は、様式第10号によるものとする。

2 前項の届出を行った者は、当該届出に係る修理を完了したときは、様式第11号により速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(補助金の申請)

第11条 条例第19条による文化財の保存等に要する経費の補助を申請しようとするときは、様式第12号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(経費補助による施行等)

第12条 条例第19条第1項の規定により町より補助金の交付を受けたときは、当該文化財の所有者又は管理責任者は教育委員会の指示に従って管理等を適切に施行し、前条に定める申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに施行の経過その他必要な事項を記載した報告書経費概算書及び完工後の写真を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町文化財保護条例施行規則(昭和39年菊水町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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和水町文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第25号

(平成18年3月1日施行)