○和水町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、町が実施する放課後児童健全育成事業に関し必要な事項を定めることにより、児童の健全育成活動を行う地域組織として放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童で、その他健全育成上指導を要する児童(以下「放課後児童」という。)も加えることができる。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、和水町とする。ただし、この事業を適正に実施できると町長が認める団体に委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合において、委託の範囲、条件その他必要な事項は、契約で定める。

(委託する団体の要件)

第4条 前条に規定する町長が認める委託の団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体でなければならない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条第1項に規定する届出が行われていること。

(2) 政治的又は宗教上の組織に属していないこと。

(運営)

第5条 児童クラブの運営は、次に定めるところにより実施するものとする。

(1) 児童クラブは、放課後児童支援員を支援単位ごとに2人以上(その1人を除き補助員をもってこれに代えることができる)、放課後児童おおむね10人以上の受入れができるものであること。

(3) 児童クラブは、児童館のほか、保育所や学校の余裕教室、団地の集会所等身近な社会資源を活用するものとする。

(4) 児童クラブは、地域の実情、放課後児童の就学日数等を考慮し、年間200日以上開所し、1日平均3時間以上実施するものとする。

(5) 児童クラブは、活動に要する遊具、図書等及び児童の所持品を収納するためロッカーなどの設備等を備えるものとする。

(6) 児童クラブは、この事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。

(事業内容)

第6条 児童クラブは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 放課後児童の健康管理及び安全確保に努め、情緒の安定を図ること。

(2) 自発的な遊びの活動への意欲及び態度の形成に努めること。

(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上に努めること。

(4) 放課後児童の活動状況を把握し、家庭への連絡を行うこと。

(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援に努めること。

(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動を行うこと。

(設置申請)

第7条 この事業を実施する児童クラブは、放課後児童クラブ設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 放課後児童クラブ会則

(2) 活動計画書

(3) 設置場所(位置図)

(決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書について必要な審査を行い、適当と認めた場合に限り承認し、放課後児童クラブ設置決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(活動状況報告)

第9条 児童クラブは、事業の活動状況について、放課後児童クラブ活動状況報告書(様式第3号)により、実施年度の終了後遅滞なく町長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 児童名簿

(2) 児童出席簿

(3) その他町長が必要とする書類

(入所申請手続等)

第10条 児童クラブへの利用を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第4号)を、児童クラブを経て町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を決定したときは、放課後児童クラブ利用決定(却下)通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

3 利用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(退所手続)

第11条 保護者は、放課後児童の児童クラブの利用を辞退するときは、放課後児童クラブ利用辞退届(様式第6号)を、児童クラブを経て町長に提出しなければならない。

(事故対策)

第12条 保護者は、この事業を利用する放課後児童の安全を図るため、全員傷害保険等に加入するものとする。

(運営経費)

第13条 児童クラブを運営するに必要な経費は、町からの委託料、保護者負担金その他の収入をもって充てるものとする。

2 前項に規定する町からの委託料については、国の補助基準額を基準に予算の範囲内で定めるものとする。

3 第1項に規定する保護者負担金は、各児童クラブにおいて決議された後、速やかに町長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成16年菊水町告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第18号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第119号)

この要綱は、公示の日から施行する。

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和水町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第21号

(令和5年9月19日施行)