○和水町介護保険条例施行規則

平成18年3月1日

規則第71号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者証等(第2条)

第3章 利用者負担額(第3条)

第4章 保険給付等(第4条~第8条)

第5章 保険料(第9条・第10条)

第6章 証明(第11条)

第7章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 和水町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び和水町介護保険条例(平成18年和水町条例第102号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 被保険者証等

(介護保険資格者証の交付)

第2条 町長は、被保険者から要介護認定申請、要支援認定申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請及び要介護状態区分の変更認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証を交付するものとする。

第3章 利用者負担額

(利用者負担額の減額・免除)

第3条 法第50条又は第60条の規定により本町が定める割合は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定により居宅介護(支援)サービス費等の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認、審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

4 前項の決定に基づき利用者負担額減額、免除を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

5 施行法第13条第3項の規定により旧措置入所者に対する施設介護サービス費の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定申請)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の規定による申請に基づき、申請事由の有無、内容等を確認、審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

7 前項の決定に基づき、利用者負担額の減額・免除を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

第4章 保険給付等

(負担限度額・特定負担限度額の認定申請)

第4条 法第51条の2第2項、法第61条の2第2項施行法第13条第5項の規定により、被保険者が介護保険負担限度額又は介護保険特定負担限度額(以下これらの負担限度額を「負担限度額等」という。)の減額を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書又は介護保険特定負担限度額認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認、審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定に基づき、負担限度額等の認定をした者に対しては、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(負担限度額等の差額支給申請)

第5条 被保険者は、前条第1項の負担限度額等について、償還払いによる支給を受けるときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書を町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払方法変更記載の消除申請)

第6条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法の変更の記載を受けた第1号被保険者が、同条第3項に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払方法変更に係る給付申請)

第7条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に支払方法変更記載を受けた第1号被保険者が保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)を町長に提出しなければならない。

(保険給付額減額免除申請)

第8条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者が、同項ただし書に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書を町長に提出しなければならない。

第5章 保険料

(保険料の徴収猶予)

第9条 条例第10条の規定により第1号被保険者の保険料を徴収猶予する場合は、別表第2に定めるところによる。

2 町長は、徴収猶予申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認、審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取り消し、申請者に対し介護保険料徴収猶予取消通知書を送付するものとする。

(保険料の減免)

第10条 条例第11条の規定により第1号被保険者の保険料を減免する場合は、別表第3に定めるところによる。

2 町長は、減免申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認、審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により減免を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取り消し、申請者に対し介護保険料減免取消通知書を送付するものとする。

第6章 証明

(保険料納付証明)

第11条 介護保険料の納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書を町長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(申請書、通知書等の様式)

第12条 法、施行法、省令、条例及びこの規則による申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 法第27条第6項の規定による診断命令書 様式第1号

(2) 法第27条第10項及び同第32条第6項の規定による要介護認定・要支援認定等結果通知書 様式第2号

(3) 法第27条第13項、第32条第9項の規定による要介護認定・要支援認定等却下通知書 様式第3号

(4) 法第27条第14項、第32条第9項の規定による要介護認定・要支援認定等延期通知書 様式第4号

(5) 法第30条の規定による要介護状態区分を変更する通知書 様式第5号

(6) 法第36条の規定による受給資格証明書 様式第6号

(7) 法第37条第5項の規定によるサービスの種類指定結果通知書 様式第7号

(8) 法第41条第2項、法第42条第1項、法第44条第2項、法第45条第2項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第51条第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第56条第2項、法第57条第2項、法第58条第1項、法第59条第1項及び法第61条第1項の規定による介護保険給付費支給(不支給)決定通知書 様式第8号

(9) 法第42条第1項、法第47条第1項の規定による介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任) 様式第9号

(10) 法第51条第1項及び第61条第1項の規定による介護保険高額介護サービス費等支給申請書 様式第10号

(11) 法第66条第1項、第2項の規定による介護保険給付の支払方法変更予告通知書 様式第11号

(12) 法第66条第1項、第2項の規定による介護保険給付の支払方法変更通知書様式第12号

(13) 法第67条第1項、第2項の規定による介護保険給付の支払一時差止通知書 様式第13号

(14) 法第69条第1項の規定による介護保険給付額減額通知書 様式第14号

(15) 法第68条第1項、第2項の規定による介護保険給付支払の一時差止等予告通知書 様式第15号

(16) 法第68条第1項の規定による介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 様式第16号

(17) 省令第10条の規定による介護保険資格者証 様式第17号

(18) 省令第23条から第24条各項、第29条から第33条各項までの規定による被保険者の資格取得・異動・喪失届 様式第18号

(19) 省令第25条第1項及び第2項の規定による特例被保険者の適用、変更、終了届 様式第19号

(20) 省令第26条第1項の規定による介護保険被保険者証 様式第20号

(21) 省令第26条第2項の規定による被保険者証交付申請書 様式第21号

(22) 省令第27条第1項の規定による被保険者証再交付申請書 様式第22号

(23) 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項又は第54条第1項の規定による(要介護認定、要介護更新認定、要支援認定、要支援更新認定)申請書 様式第23号

(24) 省令第42条第1項の規定による介護保険要介護認定変更申請書 様式第24号

(25) 省令第47条第1項又は第56条第1項の規定による要介護認定・要支援認定取消通知書 様式第25号

(26) 省令第59条第1項の規定によるサービスの種類指定変更申請書 様式第26号

(27) 省令第71条第1項、第90条第1項の規定による介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 様式第27号

(28) 省令第75条第1項、第94条第1項の規定による介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書 様式第28号

(29) 省令第77条第1項の規定による居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 様式第29号

(30) 省令第106条の規定による介護保険滞納保険料控除通知書 様式第30号

(31) 条例第10条第1項第11条第1項の規定による介護保険料減免・徴収猶予申請書 様式第31号

(32) 第3条第2項の規定による介護保険利用者負担額減額・免除申請書 様式第32号

(33) 第3条第4項の規定による介護保険利用者負担額減額・免除認定証 様式第33号

(34) 第3条第5項の規定による介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) 様式第34号

(35) 第3条第3項又は第4条第2項の規定による介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書 様式第35号

(36) 第3条第6項又は第4条第2項の規定による介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) 様式第36号

(37) 第3条第7項の規定による介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) 様式第37号

(38) 第4条第1項の規定による介護保険負担限度額認定申請書 様式第38号

(39) 第4条第1項の規定による介護保険特定負担限度額認定申請書 様式第39号

(40) 第4条第3項の規定による介護保険負担限度額認定証 様式第40号

(41) 第4条第3項の規定による介護保険特定負担限度額認定証 様式第41号

(42) 第5条の規定による介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 様式第42号

(43) 第6条の規定による介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書 様式第43号

(44) 第7条の規定による介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用) 様式第44号

(45) 第8条の規定による介護保険給付額減額免除申請書 様式第45号

(46) 第9条第2項の規定による介護保険料徴収猶予決定通知書 様式第46号

(47) 第9条第3項の規定による介護保険料徴収猶予取消通知書 様式第47号

(48) 第10条第2項の規定による介護保険料減免決定通知書 様式第48号

(49) 第10条第3項の規定による介護保険料減免取消通知書 様式第49号

(50) 前条の規定による介護保険料納付証明申請書 様式第50号

(51) 前条の規定による介護保険料納付証明書 様式第51号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則に基づく保険料及び使用料の減免については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の三加和町介護保険条例施行規則(平成12年三加和町規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定に基づく保険料及び使用料の減免については、平成17年度に限り、なお合併前の規則の例による。

別表第1(第3条関係)

居宅介護サービス費等の額の特例に関する基準

区分

対象となる範囲

法第50条及び第60条に定める割合

1 省令第83条第1項第1号に定める場合

災害により第1号被保険者本人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所有に係る住宅、家財その他の財産につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が3分の1以上で、居宅サービス費(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具購入費又は住宅改修に必要な費用(以下「居宅サービス費等」という。)を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

ア 3分の2以上であるとき。

100分の100

イ 3分の1以上3分の2未満であるとき。

100分の97

2 省令第83条第1項第2号に定める場合

(1) 生計中心者が死亡した場合

新たに生計中心者となるべき者のその年の所得金額の合計見込み額が次の各号に該当し、居宅サービス費を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

ア 皆無のとき。

100分の100

イ 100万円以下のとき。

100分の97

ウ 200万円以下のとき。

100分の95

(2) 生計中心者の収入が著しく減少した場合

その年の所得金額の合計見込み額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難と認められるとき。

 

ア 皆無のとき。

100分の100

イ 3分の2以上減少するとき。

100分の97

ウ 3分の1以上3分の2未満減少するとき。

100分の95

3 省令第83条第1項第3号に定める場合

その年の所得金額の合計見込み額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

ア 皆無のとき。

100分の100

イ 3分の2以上減少するとき。

100分の97

ウ 3分の1以上3分の2未満減少するとき。

100分の95

4 省令第83条第1項第4号に定める場合

その年の所得金額の合計見込み額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

ア 皆無のとき。

100分の100

イ 3分の2以上減少するとき。

100分の97

ウ 3分の1以上3分の2未満減少するとき。

100分の95

別表第2(第9条関係)

保険料の徴収猶予基準

区分

対象となる範囲

猶予の割合

適用

1 条例第10条第1項第1号に定める場合

災害により第1号被保険者本人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所有に係る住宅、家財その他の財産につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が3分の1以上で、居宅サービス費(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具購入費又は住宅改修に必要な費用(以下「居宅サービス費等」という。)を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

災害を受けた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。

ア 3分の2以上であるとき。

全部

イ 3分の1以上3分の2未満であるとき。

3分の1

2 条例第10条第1項第2号に定める場合

(1) 生計中心者が死亡した場合

新たに生計中心者となるべき者のその年の所得金額の見込額が次の各号に該当し、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

当該事由の生じた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。

ア 皆無のとき。

全部

イ 100万円以下のとき。

3分の2

ウ 200万円以下のとき。

3分の1

(2) 生計中心者の収入が著しく減少した場合

その年の所得金額の合計見込額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

ア 皆無のとき。

全部

イ 3分の2以上減少するとき。

3分の2

ウ 3分の1以上3分の2未満減少するとき。

3分の1

3 条例第10条第1項第3号に定める場合

その年の所得金額の合計見込額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

災害を受けた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。

ア 皆無のとき。

全部

イ 3分の2以上減少するとき。

3分の2

ウ 3分の1以上3分の2未満減少するとき。

3分の1

4 条例第10条第1項第4号に定める場合

その年の所得金額の合計見込額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

当該事由の生じた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。

ア 皆無のとき。

全部

イ 3分の2以上減少するとき。

3分の2

ウ 3分の1以上3分の2未満減少するとき。

3分の1

別表第3(第10条関係)

保険料の減免基準

区分

対象となる範囲

減免の割合

適用

1 条例第11条第1項第1号に定める場合

災害により第1号被保険者本人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所有に係る住宅、家財その他の財産につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が3分の1以上で、居宅サービス費(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具購入費又は住宅改修に必要な費用(以下「居宅サービス費等」という。)を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

災害を受けた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。

ア 3分の2以上であるとき。

全部

イ 3分の1以上3分の2未満であるとき。

3分の1

2 条例第11条第1項第2号に定める場合

(1) 生計中心者が死亡した場合

新たに生計中心者となるべき者のその年の所得金額の見込額が次の各号に該当し、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

当該事由の生じた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。

ア 皆無のとき。

全部

イ 100万円以下のとき。

3分の2

ウ 200万円以下のとき。

3分の1

(2) 生計中心者の収入が著しく減少した場合

その年の所得金額の合計見込額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

ア 皆無のとき。

全部

イ 3分の2以上減少するとき。

3分の2

ウ 3分の1以上3分の2未満減少するとき。

3分の1

3 条例第11条第1項第3号に定める場合

その年の所得金額の合計見込額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

災害を受けた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。

ア 皆無のとき。

全部

イ 3分の2以上減少するとき。

3分の2

ウ 3分の1以上3分の2未満減少するとき。

3分の1

4 条例第11条第1項第4号に定める場合

その年の所得金額の合計見込額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

当該事由の生じた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。

ア 皆無のとき。

全部

イ 3分の2以上減少するとき。

3分の2

ウ 3分の1以上3分の2未満減少するとき。

3分の1

様式 略

和水町介護保険条例施行規則

平成18年3月1日 規則第71号

(平成18年3月1日施行)