○和水町保健センター設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第104号
(設置)
第1条 住民の健康増進、疾病の予防及び保健衛生の向上に資するため、和水町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和水町保健センター | 和水町板楠76番地 |
(組織)
第3条 保健センターに所長及び必要な職員を置き、町長が任命する。
(業務)
第4条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 住民の健康相談、健康教育、健康診査及び疾病の予防等に関すること。
(2) 住民の健康増進のための生活指導及び栄養指導等に関すること。
(3) 住民の自主的な保健活動に関すること。
(4) 住民の介護予防に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 前条各号に規定する業務以外の目的をもって保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 町長は、保健センターの業務以外の目的に使用する者に対しては、次に掲げる場合にその使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するために必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 公共目的のために行われる講習会、研修会等の用に使用させる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が公共上特に必要があると認める場合
3 町長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認めるとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) その他管理上、町長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等によって生ずる損害については、その責めを負わないものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。