○和水町農業委員会公印規程
平成18年3月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 農業委員会事務局における公印の形式管理及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、ひな形、書体、寸法及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理者)
第3条 各公印には、別表のとおり公印管理者を置く。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え公印を登録するものとする。
(公印の調整改刻等)
第5条 事務局長は、公印を調整し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を得なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書を公印の管理者に提示し査閲を受けなければならない。
2 庁外において公印を使用するときは、会長の承認を得なければならない。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年農委訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
種類 | 名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 個数 | 管理者 |
会長印 | 和水町農業委員会長之印 | 古印体 | 方18mm | 1 | 事務局長 | |
会長職務代理者印 | 和水町農業委員会長職務代理者之印 | 古印体 | 方18mm | 1 | 事務局長 | |
委員会印 | 和水町農業委員会印 | 古印体 | 方30mm | 1 | 事務局長 |