○肥後民家村の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第125号
(設置)
第1条 都市と農村の交流を促進し、地域住民の健康増進及び郷土文化の伝承と地域の活性化を図ることを目的として、肥後民家村を設置する。
(名称及び位置)
第2条 肥後民家村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
肥後民家村 | 和水町江田302番地 |
(事業)
第3条 肥後民家村は、次に掲げる事業を行う。
(1) 都市と農村の交流のための事業
(2) 健康と福祉の増進のための事業
(3) 郷土文化の保存及び伝承のための事業
(4) 農村体験及び総合学習実践のための事業
(管理)
第4条 肥後民家村は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(管理の委託)
第5条 肥後民家村の管理については、公共的団体等に委託することができる。
(観覧料)
第6条 肥後民家村の観覧料は、無料とする。
(使用の許可)
第7条 肥後民家村の施設のうち、別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(2) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 前項の規定による許可の取消し等によって生ずる損害については、その責めは負わないものとする。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町の文化向上や教育振興に寄与すると認められる者が使用するとき。
(2) その他町長が特別の事情があると認めるとき。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備等を損傷し、若しくは滅失させたときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第7条、第10条関係)
使用施設(会議、創作実演、展示等)
(単位:円)
区分 | 臨時使用料金 (1月未満) | 常設使用料金 (1月以上) | 備考 |
入口ゲート横茶屋 | 1,000 | 3,000 | 本臨時使用料は、1日当たりの料金とする(炭焼き窯を除く。)。 本常設使用料は、1月当たりの料金とする。ただし、営利を伴う使用については、別途、町長が定める額とする。 |
野外ステージ | 3,000 |
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旧布施家住宅 | 2,000 | 10,000 | |
旧緒方家住宅 | 1,000 | 3,000 | |
郷土文化保存伝習館 | 2,000 | 3,000 | |
対馬の石屋根 | 500 | 1,000 | |
陶芸館 | 1,500 | 3,000 | |
旧中原家蔵 | 1,000 | 3,000 | |
木工館 | 2,000 | 3,000 | |
水車小屋 | 1,000 | 3,000 | |
炭焼窯(1窯当たり) | 1,000 |
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その他施設 | 町長が定める額 |
簡易宿泊施設
区分 | 種別 | 基本使用料金 | 追加使用料金 | 備考 |
旧河野家住宅 旧山野家住宅 | 宿泊 1泊2日当たり(午後3時から翌朝午前10時)まで | 1棟4人まで10,000円 | 定員1棟15人 1人増すごとに2,000円 | 4歳以下は無料 |
休憩 1回当たり | 3時間まで1棟当たり1,000円 | 1時間増すごとに1棟500円 |
設備
区分 | 使用料金 | 備考 |
電灯設備 | 九州電力株式会社の電気料金算定に準じて、町長が定める額 | 本使用料は、常設の施設使用者に対して加算されるものとする。 |
電力設備 | ||
その他設備 | 町長が定める額 |
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