○和水町工事検査規程
平成18年3月1日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがある場合のほか、町が施行する工事(以下「工事」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) しゅん工検査
(2) 中間検査
(3) 出来形部分検査
(しゅん工検査)
第3条 しゅん工検査は、しゅん工届のあった工事について、当該工事の適否について行うものとする。
(中間検査)
第4条 中間検査は、工事の途中において必要がある場合に、使用材料及び工事施行方法の適否、現場整理及び工事の進捗の状況等について随時行うものとする。
(出来形部分検査)
第5条 出来形部分検査は、請負者から出来形部分の検査請求がなされた場合に、当該部分について行うものとする。
2 前項に規定する出来形部分には、次に掲げるものは含まないものとする。
(1) 設計書及び設計図面と相違する部分
(2) き損亡失のおそれのある工事材料
(3) 施行中のため出来形として認め難い部分
(検査員)
第6条 検査は、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行う。
(1) 事業担当課長
(2) 事業担当係長
(3) 事業担当係
(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認めて命じた職員又は専門的な知識を有する者で町長が検査を委嘱したもの
(立会人)
第7条 検査は、当該工事の監督員並びに請負者又はその現場代理人及び主任技術者(以下「立会人」という。)の立会いの上行わなければならない。
(検査の方法)
第8条 検査員は、検査に当たり契約書、設計書、仕様書、図面その他関係書類に基づいて実施しなければならない。
2 検査員は、地下又は水中等で外部から検査をすることが困難な部分については、当該部分の施工中の写真その他の資料により検査を行うことができる。
3 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、出来形の一部を取り壊すことができる。この場合において、取り壊した部分は、期限を定め請負者に請負者の費用をもって復築させ、報告させなければならない。(様式第1号)
(検査資料等の提供)
第9条 検査員は、請負者に検査を行うため必要とする資料、労力等の提供を求めることができるものとする。
(検査の延期又は中止)
第10条 検査員は、検査が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。
(1) 第7条による立会人の立会いが得られないとき。
(2) 天災その他不可抗力によって検査ができないとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
2 検査員は、検査の結果手直し工事を必要とすると認めたときは、現地において請負者にその旨を指示するとともに命じた部分の結果も前項に準じ報告しなければならない。
(補則)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。