○和水町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成18年3月1日
条例第130号
(趣旨)
第1条 この条例は、和水町急傾斜地崩壊対策事業に要する費用に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、次に掲げる事業の施行により町長が特に利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(1) 急傾斜地崩壊対策事業
(2) 単県急傾斜地崩壊対策事業
(3) 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業
(徴収する分担金)
第4条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、別途町長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納入期日については、当該事業ごとに町長が定める。
(分担金徴収の方法)
第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
(分担金の精算)
第7条 町長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 分担金 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 事業費の100分の1以内 |
単県急傾斜地崩壊対策事業 | 事業費の10分の1以内 |
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 | 事業費の10分の1以内 |