○和水町下水道事業私道等への公共下水道設置規則
平成18年3月1日
規則第99号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条に規定する事業計画の策定区域内における道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、農道、里道及びこれに順ずる道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道等」という。)に町が予算の範囲内において公共下水道を設置することによって、私道に面した建築物の排水設備の改造及び水洗便所の普及を促進し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(設置の用件)
第2条 この規則に基づき、公共下水道を設置する私道等は、不特定多数の人の交通の用に供すること。
2 その利用について何ら制限が設けられていないこと。
3 その所有権等を他に譲渡するときは、その譲渡人に当該私道等を利用する権利を継承させ、又は継承させる旨の確約が得られていること。
4 次に掲げる要件をすべて備えたものとすること。
(1) 私道の両端又は一端が公道に接続されていること。
(2) 道路の幅員が2メートル以上であり、かつ、公共下水道を支障なく設置する余裕があること。
(3) 道路の延長が20メートル以上であること。
(4) 当該私道等を利用するものの家屋の戸数が2戸以上あり、かつ、公共下水道が設置された場合において、全体戸数の8割以上が当該公共下水道を利用するものであること。
(5) 公共下水道の設置又は維持管理について、所有権者及び占有者等全員が同意していること。
(6) 公共下水道が存置する期間無償で使用できるものであること。
(1) 私道敷使用貸借契約書(様式第2号)
(2) 公共下水道敷設希望者名簿(様式第3号)
(3) 私道及び使用貸借部分の位置図及び土地所有者、敷設希望者の区画図(様式第4号)
(4) 確約書(様式第5号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。