○和水町高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査の徴収要綱
平成20年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収金額)
第2条 町長は、特定健診に係る費用として、当該特定健診の対象者から自己負担として800円を徴収することができる。
(徴収免除)
第3条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については、前条の費用の全部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。