○和水町虐待防止連絡協議会設置要項

平成21年2月24日

告示第6号

(設置)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護、配偶者等からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力。以下「DV」という。)の防止、高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条に規定する高齢者虐待をいう。)の防止及び障害者虐待(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条に規定する障害者虐待をいう。)を図るために、和水町の地域を対象とする和水町虐待防止連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 この要項により設置される連絡協議会は、法第25条の2第1項に規定する「要保護児童対策地域協議会」を兼ねるものとする。

(業務)

第2条 連絡協議会は、要保護児童、DV被害者、高齢者虐待被害者及び障害者虐待被害者(以下「保護を要する者」という。)に関する情報及びその保護者等に関する情報その他保護を要する者の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、保護を要する者に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童、DV、高齢者虐待及び障害者虐待に係る問題に関する地域での活動及び広報計画等に関すること。

(2) その他要保護児童対策、DV防止対策、高齢者虐待防止対策及び障害者虐待防止対策に関し必要な活動に関すること。

(会員)

第3条 連絡協議会は、別表第1に掲げる行政機関、別表第2に掲げる法人及び別表第3に掲げるその他の関係者をもって構成する。

2 連絡協議会の構成員は、正当な理由がなく連絡協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 連絡協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、会員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第5条 連絡協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、連絡協議会の構成機関の代表者により構成し、保護を要する者への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 保護を要する者とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 連絡協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 連絡協議会の活動の報告に関すること。

(4) その他連絡協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、連絡協議会の構成機関で実際に活動する実務者により構成し、保護を要する者の支援等に関する次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 保護を要する者の実態把握に関すること。

(2) 保護を要する者への支援活動に関すること。

(3) 要保護児童対策、DV防止対策、高齢者虐待防止対策及び障害者虐待防止対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 実務者会議は、会長が必要に応じて招集し、和水町保健子ども課の実務者が議長となる。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の保護を要する者の関係機関の実務者により構成し、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度及び緊急度の判断に関すること。

(2) 個別の保護を要する者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(3) 個別の保護を要する者に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(4) 個別の保護を要する者に対する支援方針の確立及び役割分担の決定並びにこれらの認識の共有に関すること。

(5) ケースの主担当機関及び主たる支援者の決定に関すること。

(6) 実際の支援、援助方法及び支援計画の検討に関すること。

(7) 次回会議の確認に関すること。

2 個別ケース検討会議は、主担当機関の招集により随時に開催し、当該機関の実務者が議長となる。

3 個別ケース検討会議は、必要に応じて、この連絡協議会に属していない機関に協力を求めることができる。

4 前項の場合において、連絡協議会は、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(事務局)

第9条 連絡協議会の事務局を和水町保健子ども課に置く。

2 前項の事務局は、児童福祉法第25条の2第4項に規定する「要保護児童対策調整機関」を兼ねるものとする。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成21年2月24日から施行する。

(要綱の廃止)

2 和水町虐待防止連絡協議会設置要綱(平成18年和水町訓令第39号)は、廃止する。

(平成26年告示第17号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第2号)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第4号)

この要項は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第40号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

国又は地方公共団体の機関

・熊本県中央児童相談所

・熊本県女性相談センター

・熊本県玉名福祉事務所

・熊本県玉名警察署

・和水町

・和水町教育委員会

・和水町中央公民館

・和水町立病院

・和水町特別養護老人ホーム

・和水町立神尾保育園

・和水町立菊水小学校

・和水町立三加和小学校

・和水町立菊水中学校

・和水町立三加和中学校

・その他町長が指定する国又は地方公共団体の機関

別表第2(第3条関係)

法人

・社会福祉法人有明中央福祉会(菊水ひまわり園)

・社会福祉法人あおば会(あおば保育園)

・社会福祉法人春富福祉会(春富保育園)

・社会福祉法人和水町社会福祉協議会

・医療法人社団清風会(介護老人保健施設清風苑)

・社会福祉法人誠和会(精粋園)

・社会福祉法人青いりんごの会(銀河ステーション)

・社会福祉法人博心会(菊水さくら寮)

・その他町長が指定する法人

別表第3(第3条関係)

別表第1及び別表第2に掲げる者以外の関係者

・和水町老人クラブ連合会

・和水町民生・児童委員協議会

・和水町人権擁護委員

・和水町PTA連合会

・和水町母子保健推進委員

・和水町身体障害者福祉協議会

・和水町精神障がい者家族会

・その他町長が指定する保護を要する者の支援の関係者

和水町虐待防止連絡協議会設置要項

平成21年2月24日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年2月24日 告示第6号
平成26年3月25日 告示第17号
平成28年1月8日 告示第2号
令和4年1月17日 告示第4号
令和4年3月22日 告示第40号