○和水町飲料水供給施設条例

平成21年6月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、飲料水供給施設の設置並びに給水についての料金及びその他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を供給するため、和水町飲料水供給施設を設置する。

(名称及び給水区域)

第3条 和水町飲料水供給施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

グリーンビレッジ平野飲料水供給施設

和水町平野のうちグリーンビレッジ平野

藤田さくらタウン飲料水供給施設

和水町藤田のうち藤田さくらタウン

(準用)

第4条 和水町飲料水供給施設の給水その他必要な事項については、和水町簡易水道条例(平成18年和水町条例第137号)の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町飲料水供給施設条例

平成21年6月19日 条例第19号

(令和2年5月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成21年6月19日 条例第19号
令和2年5月19日 条例第18号