○和水町が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例
平成25年3月27日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条第1項において準用する法第19条第3項の規定に基づき、町が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第2条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(12) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(13) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者
2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号及び第5号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号、第8号及び第10号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号、第8号及び第10号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「1年以上、」とあるのは「6箇月以上、」と、同項第7号及び第9号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、同項第7号及び第9号中「6年以上」とあるのは「3年以上」と、同項第7号及び第9号中「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第8号及び第10号中「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第11号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」と、同項第12号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。