○和水町養育医療費給付要綱
平成25年3月25日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付をするために必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象は、和水町に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたもので、次のいずれかの症状等を有するものである。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次のいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安及びけいれんのある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に黄疸が現れるか、又は異常に強い黄疸のある者
(事業の実施)
第3条 養育医療の実施については、法第20条第5項の規定に基づき指定した指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第1号の2)
(2) 世帯調書(様式第2号)
(3) 同意書(様式第2号の2)
(4) 世帯構成員に係る課税証明書(源泉徴収票、所得税課税証明書、市町村民税課税証明書等)
(5) 給付対象者の健康保険証及び和水町子ども医療費受給者証の写し
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯については、福祉事務所長の証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
3 町長は、給付を行わないと決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付不承認通知書(様式第5号)を申請者及び指定医療機関に交付するものとする。
(給付の内容)
第6条 養育医療の給付の内容は、次のとおりとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術、その他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
2 給付は、入院による現物給付により行うものとし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えて、その費用を支給するものとする。
(移送に係る費用)
第7条 養育医療の給付の内容のうち、移送に係る費用(以下「移送費」という。)の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 移送費は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。
(2) 移送費の給付を受けようとする申請者は、移送承認申請書(様式第6号)に指定医療機関の医師の証明書及び移送費の実費相当額がわかる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
(3) 町長は、前号の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、移送費の給付の可否を決定し、申請者及び指定医療機関に通知するものとする。
(継続申請)
第8条 申請者は、養育医療を養育医療券の有効期間を過ぎて継続する必要がある場合は、その養育医療券の有効期間中に養育医療給付継続協議書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)
第9条 養育医療の給付に伴い、法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収する額は、原則として当該未熟児の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて月額によって決定するものとし、その徴収月額は、国が制定する未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年厚生労働省発雇児0526第3号)によるものとする。
(変更届)
第10条 養育医療の給付期間中に氏名、住所、健康保険証等に変更が生じた場合は、養育医療券変更届(様式第9号)を速やかに町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、事実を確認後、新たに養育医療券を交付するものとする。
(再交付)
第11条 養育医療券を破棄し、毀損し、又は紛失した場合は、養育医療券再交付申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(養育医療券の返還)
第12条 養育医療券の交付を受けた者が養育医療券を使用しなくなったときは、養育医療券返還届(様式第11号)に、当該養育医療券を添えて町長に返還するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第53号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第39号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。