○和水町福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町福祉センター設置及び管理に関する条例(平成26年和水町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用申請書(様式第1号)により申請し、町長の許可を受けなければならない。ただし、利用料金が発生しない場合は、この限りでない。

(特別の事情)

第3条 条例第12条に規定する特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 町、教育委員会又は行政委員会が主催する会議又は研修会等の会合

(2) その他町長が特に必要と認める研修会等の会合

(利用料金の減免)

第4条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、利用料金減免申請書(様式第2号)により申請し、町長の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第13条第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第6条 施設等の利用を終了し、又は条例第10条の規定により許可を取り消されたときは、利用に係る施設等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。

(毀損等の届出)

第7条 施設等を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

和水町福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月12日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)