○和水町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年3月27日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽度又は中度の聴覚障害のある児童に対し、補聴器の装用による言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 助成金の交付対象者(以下「対象児」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす18歳未満の者とする。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付の対象とならないこと。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等の効果を期待することができると医師に判断されていること。

2 対象児が身体障害者手帳の交付の対象となる可能性があるときは、あらかじめ身体障害者手帳の申請手続を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定により、補装具費の支給の対象外とされる世帯に属する者は、この事業による助成を行わないものとする。

(助成金の額)

第3条 助成額は、前条に規定する対象児が新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を買い替える経費(以下「購入費」という。)別表の基準価格欄に掲げる額とを比較して少ない方の額(以下「基準額」という。)を基礎とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定に基づく補装具費の支給の例による。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、対象児に補聴器の試聴を行わせた上で、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師が対象児の聴力検査を実施した上で交付した意見書

(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) 前3号に掲げる書類のほか、町長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付又は却下の決定をするものとする。この場合において、町長は、同条に規定する申請書の内容について必要があると認めるときは、難聴児補聴器購入費助成金交付判定依頼書(様式第2号)同条各号に規定する書類を添えて、熊本県福祉総合相談所長に専門的な技術的助言を求めた上で、難聴児補聴器購入費助成金交付判定書(様式第3号)の内容を踏まえ、助成金の交付又は却下の決定をすることができる。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)及び難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に、難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第6号)を補聴器販売事業者(以下「決定業者」という。)に交付し、却下することを決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入)

第6条 申請者は、助成金の交付決定後速やかに、決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、購入費の一部を購入時に決定業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により申請者が支払う額は、購入費から助成金の交付決定額を差し引いた額とする。

(費用の請求)

第8条 補聴器を納入した決定業者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第8号)に給付券を添付の上、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理等)

第9条 この事業により助成を受けた者は、当該助成に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、助成を受けた者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、助成金の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。

(補聴器更新の特例)

第11条 別表に定める耐用年数を経過する前に、この事業により購入費の助成を受けた者の責めによらない災害等の事情により補聴器を毀損したときは、町長は新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成することができるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準額

(円)

基準額に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

① 補聴器本体(電池を含む。以下同じ。)

② イヤーモールド

(注) イヤーモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

① 補聴器本体

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

① 補聴器本体

② 平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準額から1枚につき3,600円を除く。

様式 略

和水町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年3月27日 告示第15号

(平成26年4月1日施行)