○和水町共通番号制度推進本部設置要綱

平成26年6月6日

訓令第17号

(設置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく番号制度(以下「共通番号制度」という。)に関し、円滑な導入及び積極的な活用を目的として、和水町共通番号制度推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 共通番号制度の円滑な導入に関すること。

(2) 共通番号制度の事務事業への活用に関すること。

(3) 共通番号制度に係る個人情報保護評価に関すること。

(4) その他共通番号制度に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部の組織は、次のとおりとする。

(1) 本部長 町長

(2) 副本部長 副町長及び教育長

(3) 本部員 総務課長、まちづくり課長、住民環境課長、税務課長、福祉課長、保健子ども課長、建設課長、農林振興課長、地域振興課長、会計管理者、議会事務局長、農業委員会事務局長、学校教育課長、社会教育課長、特別養護老人ホーム施設長、町立病院事務部長

2 本部長は、推進本部を総理し、代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。

2 本部長は、必要に応じて、関係者に会議への出席を求めることができる。

(検討委員会)

第5条 本部長は、共通番号制度の推進のために、検討委員会を設置しなければならない。

2 検討委員会の委員は、町職員のうちから本部長が指名する。

3 検討委員会の委員長は、委員の互選とする。

4 検討委員会の会議は、本部長が招集し、委員長が議長となる。

5 委員長は、会議の結果を推進本部に報告するものとする。

(ワーキンググループ)

第6条 検討委員長は、必要と認める場合は、ワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置することができる。

2 WGのメンバーは、町職員のうちから検討委員長が指名する。

3 WGのリーダーは、WGのメンバーの互選とする。

4 WGの会議は、リーダーが招集し、議長となる。

5 リーダーは、会議の結果を検討委員会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に本部長が定める。

この要綱は、平成26年6月6日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第26号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

和水町共通番号制度推進本部設置要綱

平成26年6月6日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年6月6日 訓令第17号
平成27年3月26日 訓令第10号
平成27年8月18日 訓令第26号
令和5年3月16日 訓令第6号