○和水町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱
平成26年8月13日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の一部改正に伴い、高齢者肺炎球菌の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けるために要する費用を軽減することにより、高齢者の肺炎球菌感染症に起因する肺炎の発病又は重症化を防止し、もって高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とし、予防接種の費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において、和水町に住所を有する者
(2) 65歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日の間にある者
(3) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(4) 前2号のいずれかに該当する者であって、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことその他の特別の事情があることにより当該定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間、当該定期の予防接種の対象とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、予防接種を受けたことのある者は、対象者から除くものとする。
(助成額)
第3条 予防接種料に対する助成額は、1人1回を限度として、5,000円とする。ただし、予防接種料が5,000円を下回る場合における助成額は、その額とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者及び町長が特に必要と認める場合には、予防接種料の全額を助成する。
(助成の方法)
第4条 対象者に対する予防接種料の助成の方法は、次のとおりとする。
(1) 現物給付方式 町と現物給付の契約を締結した予防接種委託医療機関(以下「契約締結医療機関」という。)で予防接種を受ける者は、予防接種料から前条第1項に定める助成額を引いた額を契約締結医療機関へ支払うものとする。
(2) 償還払い方式 償還払い方式で助成を申請する場合、予防接種を受ける者は、予防接種料の全額を医療機関に支払った後、高齢者肺炎球菌(定期)予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)に予防接種を受けたことを証する領収書と予防接種済通知書(肺炎球菌予診票等医師の証明があるものを含む。)等の必要な書類を付して申請するものとする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、契約締結医療機関又は第4条第2号の規定による申請をした者が偽りその他不正の手段により助成を受けたと認められるときは、その助成を受けた額を返還させることができる。
(副反応の報告)
第8条 副反応の報告については、定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて(平成25年3月30日健発0330第3号、薬食発0330第1号。厚生労働省健康局長・医薬食品局長通知)に基づき行う。
2 町長は、医師が予防接種後に副反応と診断した場合における副反応報告書の提出については、速やかに厚生労働省に報告するよう、医療機関に協力を求めるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間は、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者を対象者とするものとする。
附則(平成27年告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。