○和水町立小学校標準服支給要綱
平成25年11月1日
教育委員会告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、和水町立小学校に入学予定の児童又は在籍する児童に標準服を支給することにより、和水町立小学校に在籍する児童の一体感の醸成及び保護者の負担軽減と義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(支給対象物品)
第2条 支給の対象となる物品は、教育委員会が認める標準服で、シャツ、セーター及び半ズボン又はスカートとし、原則として品目ごとに1人につき1着を支給する。
(支給対象者)
第3条 標準服の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、和水町立菊水小学校及び和水町立三加和小学校に入学予定の児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に居住している者(区域外就学の承認を受けた者を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(支給申請)
第4条 支給対象者で、標準服の支給を受けようとする者の保護者等は、入学する前年度の11月末日までに支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の決定に当たり、支給目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(変更の届出)
第6条 標準服の支給を申請した者で、申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(支給の方法)
第7条 標準服の支給は、支給対象者の保護者等が、支給対象物品を取扱う業者に支給決定通知書(様式第2号)を提示し、直接受けるものとする。
(受領の報告)
第8条 支給対象者の保護者等で、物品を受領したときは、受領書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(支給取消し又は返還)
第9条 町長は、標準服の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給を取消し、若しくはすでに支給した物品又は物品相当額を返還させることができる。
(1) 標準服の支給について不正の行為があったとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(転出者の取扱い)
第11条 年度途中に転出する児童については、支給した物品について返還を求めないものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第16号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第6号)
この要綱は、公示の日から施行する。