○和水町総合教育会議設置要綱

平成27年10月1日

告示第90号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、町長及び教育委員会が相互の連携を図りつつ教育行政を推進していくため、和水町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び協議事項に関する事務の調整を行う。

(1) 本町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定及び変更に関する協議

(2) 本町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する協議

(4) 前3号に掲げる協議に関する町長と教育委員会との事務の調整

(5) その他会議が必要と認める事項の協議

(組織)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第4条 会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、議事録を作成する。

2 議事録は、前条ただし書により非公開とした部分を除き、公表するものとする。

(調整結果の尊重)

第8条 会議において、会議構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、大綱の策定等必要な事務を教育委員会事務局に補助させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

和水町総合教育会議設置要綱

平成27年10月1日 告示第90号

(平成27年10月1日施行)