○和水町健康診査実施要綱
平成28年1月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。)の趣旨に基づき町が実施する健康診査(以下「健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健診の実施方法)
第2条 健診は、町長が別に定める会場において行う集団健診及び町長が別に指定する医療機関等において行う個別健診とする。
(健診の種類等)
第3条 健診の種類、健診対象者、検査項目は別表のとおりとする。
2 健診の受診回数は、原則として健診対象者1人につき、別表に定める健診の種類ごとに年1回とする。
(費用の負担)
第4条 健診受診者は、別表に定める自己負担額を納付しなければならない。
2 前項に規定する自己負担額の納付については、健診を受診する際に納付する。
(費用の免除)
第5条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については、前条に掲げる費用を免除する。
(健診の結果)
第6条 健診の実施後、町長は、健診受診者に対して速やかにその結果を通知する。
(記録の整備)
第7条 町長は、健診受診者の住所、氏名、年齢、各健診項目の検査結果、精密検査の必要の有無、医療機関における精密検査受診の有無及び受診結果等を記録しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第3条、第4条関係)
健診の種類 | 健診対象者 | 検査項目 | 実施方法 | 自己負担額 |
生活習慣病健康診査 | 19歳以上39歳以下の者 | 問診、身体測定、血圧測定、尿検査、貧血検査、肝機能検査、脂質検査、血糖検査、腎機能検査、理学的検査、心電図(必要者)、眼底検査(必要者)、尿蛋白定量検査(必要者) | 集団健診 個別健診 | 800円 |
19歳以上の生活保護世帯の者 | 無料 | |||
肺がん検診 | 30歳以上の者 | 問診、胸部X線検査 | 集団健診 個別健診 | 無料 |
肺がん検診の問診で、必要と認められる者 | 問診、喀痰細胞診 | 集団健診 個別健診 | 300円 | |
胃がん検診 | 30歳以上の者 | 問診、胃部X線検査 | 集団健診 | 500円 |
大腸がん検診 | 30歳以上の者 | 問診、便潜血検査2日法 | 集団健診 | 200円 |
便潜血検査2日法の結果、必要と認められる者 | 問診、S状結腸内視鏡検査 | 集団健診 | 1,000円 | |
乳がん検診 | 30歳以上39歳以下の女性のうち偶数年齢の者 | 問診、視触診、乳房超音波検査 | 集団健診 | 500円 |
個別健診 | 700円 | |||
40歳以上49歳以下の女性のうち偶数年齢の者 | 問診、視触診、マンモグラフィ2方向 | 集団健診 | 500円 | |
個別健診 | 700円 | |||
50歳以上の女性のうち偶数年齢の者 | 問診、視触診、マンモグラフィ1方向 | 集団健診 | 500円 | |
個別健診 | 700円 | |||
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性のうち偶数年齢の者 | 問診、視触診、子宮頸部細胞診 | 集団健診 | 400円 |
個別健診 | 600円 | |||
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の者 | 問診、B型肝炎ウイルス検査、C型肝炎ウイルス検査 | 集団健診 個別健診 | 800円 |
骨粗鬆症検診 | 30歳以上の女性 | 問診、骨密度測定 | 集団健診 | 600円 |
腹部超音波検診 | 30歳以上の者 | 問診、腹部超音波検査 | 集団健診 | 1,000円 |
前立腺がん検診 | 40歳以上の男性 | 問診、PSA検査 | 集団健診 | 500円 |
二次健診 | 健康診査の結果、必要と認められる者 | 頸動脈超音波検査 | 集団健診 | 無料 |
75g糖負荷検査 | 集団健診 | 無料 | ||
尿中微量アルブミン定量検査 | 集団健診 | 無料 |
備考 健診対象者については、健診当日に和水町に住所を有する者とし、年齢の基準日は健診実施年度末日とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(和水町健康増進法に基づく健診等の徴収要綱の廃止)
2 和水町健康増進法に基づく健診等の徴収要綱(平成20年和水町告示第23号)は、廃止する。
附則(平成28年告示第42号)
この要綱中第1条の規定は平成28年8月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。