○和水町安心相談確保事業実施要綱

平成28年11月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等の日常生活に関する相談並びに急病及び災害時に迅速、かつ、適切な対応を行う等により、当該高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 和水町安心相談確保事業(以下「事業」という。)の実施主体は、和水町とする。

2 事業の運営は、利用者の決定等を除き、適切な事業実施が確保できると認められる事業者(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者等について、緊急通報装置(ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に通報できる装置をいう。以下同じ。)を利用して次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 急病及び災害等の緊急時にその通報を受け、迅速、かつ、適切に対処すること。

(2) 日常生活に関する相談に応じること。

(3) 安否の確認を行うこと。

(対象者等)

第4条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等であって、次の各号のいずれかを満たすものとする。

(1) 心臓疾患、脳血管疾患、その他の突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者

(2) 火災等の災害時に虚弱等の理由により機敏に行動することが困難な者

(3) 心身の障害及び傷病等の理由により心身に緊急事態の起こる危険性が高い者

(4) その他町長が特に必要と認める者

2 緊急通報装置の設置を受けようする者(以下「申請者」という。)は、安心相談確保事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査して緊急通報装置の貸与の可否を決定し、その旨を和水町安心相談確保事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 前号により決定を受けた者は、事業を利用するに当たり、承諾書(様式第3号)を提出するものとする。

(緊急通報装置の設置)

第5条 町長は、利用者から前条の申請書が提出されたときは、緊急通報装置を利用者宅に設置し、この事業を開始するものとする。

(費用の負担及び実費の弁償)

第6条 緊急通報装置の設置に要する費用は、町が負担する。

2 利用者は、町長が別に定める基準により、緊急通報装置の貸与に係る費用として月300円を負担するものとする。ただし、生活保護世帯については、無料とする。

3 利用者は、前項の規定により負担する費用を受託者に直接支払うものとする。

4 緊急通報装置の利用に係る電話料金は、利用者の負担とする。

5 利用者は、緊急通報装置を紛失し、又は毀損したときは、その費用の全部又は一部を負担するものとする。ただし、緊急通報装置の紛失又は毀損が利用者の故意によるものではないときは、この限りでない。

(協力員)

第7条 町長は、1人の利用者につき2人以上の近隣協力員(以下「協力員」という。)を登録し、次に掲げる事項への協力を求めるものとする。

(1) 町長及び受託者との緊密な連携の下に利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認の結果について、町長、受託者その他関係機関に連絡を行うこと。

2 協力員は、この事業を実施する上で知り得た利用者に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、有明広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)、医療機関、福祉施設、協力員その他関係機関と密接に連携し、円滑な事業の実施及び緊急時の協力の確保に努めるものとする。

(報告)

第9条 協力員は、利用者の状況等を確認し、適切な処置を行った場合は、速やかに受託者にその旨の報告を行うものとする。

2 受託者は、前項の規定により協力員から報告を受けた場合は、その都度町長に報告するものとする。

(届出)

第10条 利用者又は利用者の親族及び協力員は、利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、和水町安心相談確保事業利用変更・資格喪失届(様式第4号)により、速やかに町長へ報告を行わなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 福祉施設に入所したとき。

(3) 3箇月以上にわたり病院等で入院治療を要するにいたったとき。

(4) 3箇月以上にわたり親族等の家に滞在するとき。

(5) 申請事項に変更があったとき。

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用者が前条第1号若しくは第2号に該当したとき又はこの事業の利用が適当でないと認めるときは、当該利用を取り消すことができる。

(受信センター)

第12条 受託者は、この事業を実施するため、常時稼働する受信センターを設置するものとする。

2 受託者は、受信センターにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 緊急通報の受信及び対応に関すること。

(2) 協力員との連絡及び出動の依頼に関すること。

(3) 町長、消防本部、警察署等との連絡及び出動要請に関すること。

(4) 利用者の安否確認に関すること。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(和水町在宅老人緊急通報装置貸与事業実施要綱の廃止)

2 和水町在宅老人緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成18年和水町告示第35号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、和水町在宅老人緊急通報装置貸与事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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和水町安心相談確保事業実施要綱

平成28年11月1日 告示第51号

(平成28年11月1日施行)