○和水町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年5月12日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療、介護のサービス提供のみならず、町が中心となり、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間企業、協同組合、ボランティア等の高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的とした生活支援サービス体制整備事業の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は和水町とする。ただし、町が事業を適切に実施できると認める法人に、事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 生活支援等サービスの体制整備を推進するため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援等コーディネーターは、生活支援等サービスの提供体制を構築するために、協議体と連携を図りながら、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 地域資源及び地域の支援ニーズの把握
(2) 地域に不足する生活支援サービスの創出、生活支援等サービスの担い手の養成及び研修、高齢者が担い手として活動する場の確保等の地域資源の開発
(3) 関係者間の情報共有、生活支援等サービスの提供主体間の連携体制づくり等のネットワークの構築
(4) 地域の支援ニーズと生活支援等サービスの提供主体の活動マッチング
2 生活支援コーディネーターは、自身が所属する法人等の利益によることなく、地域住民のニーズに応えるよう公平及び中立的な立場で活動を行わなければならない。
(協議体)
第5条 協議体は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体との情報共有及び連携強化のために、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 生活支援等コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 実態調査の実施、地域資源マップの作成等の情報の可見化に関すること。
(4) 生活支援等サービスの担い手の養成等の企画、立案及び方針策定の協議に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 生活支援コーディネーター及び生活支援等サービスの提供主体の情報交換に関すること。
2 協議体は、おおむね次に掲げるものを構成員とし、生活支援等サービスの体制整備を推進するために必要な場合は、随時社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間企業、協同組合、ボランティア等の生活支援等サービス提供主体に協議体への参画を求めることができるものとする。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 社会福祉協議会
(3) ボランティア団体
(4) 地域包括支援センター
(秘密の保持)
第6条 生活支援コーディネーター及び協議体の構成員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。