○和水町教育文化補助金等交付要綱

平成19年2月28日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町民の教育と文化の振興を図るため、個人、団体及び法人等が行う補助事業に要する経費に対する補助金、助成金(以下「補助金等」という。)の交付に関し、法令等に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で「補助事業」とは、町が交付する補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

2 この要綱で「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助率又は補助金額)

第3条 補助事業に対する補助率又は補助金等の額は、別表のとおりとする。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金等の交付決定をしたときは、その旨を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長は、前項の処分をしたときは、その旨を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定取消(変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 補助事業者は、第5条第2項の決定通知を受けた事業の内容について、変更要件を生じたときは、補助金等変更交付申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)に事業変更計画書(各事業毎に町長が別に定める様式)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合は、当該変更申請書に係る変更の内容が適当であると認めるときは、その承認をするものとする。

3 町長は、前項の規定により変更の承認をした場合は、補助事業に要する経費に変更を生じるときは、補助金等変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業に要する経費に変更を生じないときは、計画変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日以内に、事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書(様式第2号を準用する。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金等の額を確定したときは、速やかに、補助金等交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、補助金等を請求しようとするときは、補助金等請求書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず補助事業者が補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(様式第11号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金等の交付の決定額の範囲内において補助金等を交付することができる。

(決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他この要綱又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金等の返還)

第12条 町長は、補助事業者に補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(証拠書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備し、保管しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成29年教委告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年教委告示第7号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成30年教委告示第10号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成31年教委告示第5号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和元年教委告示第5号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和2年教委告示第11号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和2年教委告示第21号)

この要綱は、令和2年10月22日から施行する。

(令和4年教委告示第9号)

この要綱は、令和4年4月25日から施行する。

(令和5年教委告示第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から適用し、公布の日から施行する。

(令和5年教委告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年教委告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

課名

補助事業名

補助額

目的・趣旨

学校教育課

和水町内小中学校教育の日補助金

350,000円以内

学校、家庭、地域社会が一体となって連携・協力し、互いの教育力を高めるとともに、教育関係者がその責務の重大さを自覚し新たな思いで教育に取り組む契機とする

学校教育課

和水町学校給食費無償化補助金

和水町立小中学校に在籍する児童・生徒の保護者等が負担する学校給食費の全額

和水町内小中学校児童生徒の食育の充実を図る

物価高騰による町内小中学校児童・生徒の保護者の負担軽減を図る

学校教育課

特別支援学級1日体験学習補助金

小学校1人 5,000円以内

中学校1人 5,000円以内

特別支援学級の児童、生徒に対する補助

学校教育課

特別支援学級見学旅行補助金

小学校1人 5,000円

中学校1人 5,000円

特別支援学級の児童、生徒に対する補助

学校教育課

部活動補助金

中学校 1校 300,000円以内

部活動の活動費補助

学校教育課

総合学習補助金

小学校 1校 45,000円+600円×児童数

中学校 1校 135,000円

地域の自然や町の様子を調べ、子ども達に郷土のすばらしさや地域への愛情を深めるための学習の補助

学校教育課

各種大会補助金

必要経費と認められる予算の範囲内(和水町立小中学校の児童及び生徒の各種大会補助金交付要領に準じる。)

県大会、九州大会、全国大会等に出場時の生徒及び引率者に対する派遣費補助

学校教育課

進路指導補助金

中学校

200,000円以内

高校受験・就職等に伴う書類作成、点検、願書提出等の進路対策としての必要経費補助

学校教育課

小中学校連携事業補助金

100,000円以内

小中学校の円滑な接続を図るための研究補助

学校教育課

学力充実フロンティア事業補助金

該当校

30,000円以内

和水町教職員によるフロンティア事業の各部会や、各学校の研究実践をまとめた集録集作成のための補助

学校教育課

和水町地域学校保健委員会補助金

30,000円

和水町の地域学校保健委員会が行う事業に対する補助。

学校教育課

中学生英語検定チャレンジ補助金

必要経費と認められる予算の範囲内(和水町中学生英語検定チャレンジ補助金交付要綱(令和元年和水町教育委員会告示第4号)に準じる。)

英語検定を受験する生徒の保護者に対する補助

学校教育課

和水町中学校修学旅行費補助金

30,000円以内

東京国立博物館への修学旅行に係る費用に対する補助

社会教育課

町子ども会補助金

252,000円以内

町子ども会が行う事業等に対する補助

社会教育課

町PTA連合会補助金

152,000円以内

町PTA連合会が行う事業等に対する補助

社会教育課

町人権同和教育推進協議会補助金

220,000円以内

町人権同和教育推進協議会が行う事業等に対する補助

社会教育課

青少年育成町民会議補助金

440,000円以内

青少年育成町民会議が行う事業等に対する補助

社会教育課

町婦人会補助金

570,000円以内

町婦人会が行う事業等に対する補助

社会教育課

町青年団補助金

108,000円以内

町青年団が行う事業等に対する補助

社会教育課

和水川舟ペーロン大会実行委員会補助金

320,000円以内

和水川舟ペーロン大会実行委員会が行う事業等に対する補助

社会教育課

文化事業補助金

1,000,000円以内

町内の諸団体等が町民の教育及び文化の向上・発展のために行う事業等に対する補助

社会教育課

文化協会補助金

140,000円以内

文化協会が行う事業等に対する補助

社会教育課

分館活動補助金

①各分館

(10,000円+世帯数×400円)以内

②モデル分館

50,000円×2箇所以内

各分館事業に対する補助金

社会教育課

町体育協会補助金

1,260,000円以内

町のスポーツ振興及び競技力向上、底辺拡大につとめ、町民の健康増進に寄与する

社会教育課

金栗マラソン大会補助金

4,000,000円以内

マラソン大会を通じて町内外からの参加者を呼び町の活性化、スポーツ振興を図る

社会教育課

全国大会等出場補助金

1人 10,000円(全国)

1人 20,000円(国際)

全国大会等に出場する各選手、団体において出場祝い金として補助

社会教育課

史談会補助金

60,000円以内

郷土史の研究を通じ、地域文化の発展向上に寄与することを目的に、研修会や講演会など事業を行っている史談会の活動に対する補助

社会教育課

豊前街道を歩く会補助金

250,000円以内

豊前街道を歩くことを通して、郷土の歴史を学び、参加者相互の親睦を深め、心身の健全育成と郷土を愛する心を育むことを目的とする事業に対する補助

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和水町教育文化補助金等交付要綱

平成19年2月28日 教育委員会告示第7号

(令和5年8月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月28日 教育委員会告示第7号
平成29年6月23日 教育委員会告示第12号
平成30年5月24日 教育委員会告示第7号
平成30年6月18日 教育委員会告示第10号
平成31年3月26日 教育委員会告示第5号
令和元年7月10日 教育委員会告示第5号
令和2年3月24日 教育委員会告示第11号
令和2年10月21日 教育委員会告示第21号
令和4年4月22日 教育委員会告示第9号
令和5年2月13日 教育委員会告示第4号
令和5年5月2日 教育委員会告示第9号
令和5年8月16日 教育委員会告示第16号