○和水町民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付要綱

平成30年10月29日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官第2317号。以下「国の要綱」という。)の規定に基づき、国の要綱附属第Ⅱ編第1章第16―(12)―②第3第1項第3号に掲げる事業(以下「和水町民間建築物吹付けアスベスト除去等事業」という。)を行う者に対する補助金交付に必要な事項を定めるものとする。

2 和水町民間建築物吹付けアスベスト除去等事業に係る補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国の要綱で定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 民間建築物のアスベスト除却等を行う事業をいう。

(2) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。

(3) 吹付けアスベスト等 防耐火性能、吸音性能等を確保するために、建築物の壁、柱、天井等に吹付け施工された吹付けアスベスト及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築建材の重量の0.1%を超えるものをいう。

(4) アスベスト除去等 吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込み

(5) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公共団体又はこれらの者に準ずる者が所有権等を有するもの以外の建築物をいう。

(6) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成25年度国土交通省告示第748号)第2条第2項に規定する者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業とは、第4条に掲げる補助対象建築物等のアスベスト除去等を行う事業をいう。

2 事業計画策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するものを対象事業とする。

(補助対象建築物等)

第4条 補助対象建築物等は、次の各号のいずれにも該当しているものとする。ただし、仮設建築物である場合を除くものとする。

(1) 本町の区域内に存する民間建築物

(2) 露出して施工されている吹付け建材について調査を行い、石綿をその重量の0.1%を超えて含有していると確認されたもの

(3) この要綱並びにこの要綱以外の他の補助金の交付を受けてアスベスト除却等をしたことのない建築物であること。

(補助対象者)

第5条 補助対象者は、前条に規定する建築物を所有する者又は共同住宅等の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定に基づく管理組合をいう。)の代表者等で、次の各号に該当している者とする。

(1) 町税を滞納していない者

(2) アスベスト除去等工事に関し、他の補助金等を受けていない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助対象経費は、アスベスト除去等に要する費用とする。以下の費用についても交付対象とする。

(1) 耐火性能を持っていたアスベストを除去した結果、露出した鉄骨等の部材等について、建築基準法例の求める耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための費用

(2) 特定行政庁からアスベスト除去等の勧告を受けたものにあっては、補償費

2 補助金の額は、国の要項に基づき、町が算定した補助対象経費の3分の2以内、かつ、予算の範囲内の額とする。ただし、原則として、復旧に要する費用は含まない。

3 前項の補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめアスベスト除去等工事を行う前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業実施計画書(様式第2号)

(2) 案内図、配置図、建築物平面図、展開図、天井伏図等(対象箇所を明示したもの)

(3) 現況写真(建築物及び吹付けアスベスト等が施工されている箇所)

(4) アスベスト含有分析調査の結果を証する書類の写し

(5) 建築物の所有者が分かる書類の写し

(6) 工事費見積書及び積算内訳書の写し

(7) 関係法令等の規定に基づく届出の写し(届出に添付する書類の写しを含む。)

(8) 施工計画書、工程表及び作業員名簿(各種資格者証の写しを含む。)

(9) 町税滞納の無い証明書

(10) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の可否を決定したときは、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更事項等の承認申請)

第9条 申請者は、第7条で申請した事業内容を変更しようとするときは、補助金交付変更申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その申請書の内容を審査し、補助金交付決定変更の適否を補助金交付決定変更承認(非承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業廃止の承認申請)

第10条 申請者は、第8条で申請した事業を廃止しようとするときは、補助事業廃止承認申請書(様式第6号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をした場合は、補助事業廃止承認書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(報告事項)

第11条 申請者は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる報告書により町長に報告しなければならない。

(1) 補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の中止若しくは廃止を町長が承認したとき 補助対象事業完了(又は廃止)実績報告書(様式第8号)

(2) 補助事業が翌年度にわたるとき 年度終了実績報告書(様式第9号)

(3) 補助対象事業の完了予定日を延期する必要が生じたとき 完了期日延期報告書(様式第10号)

(4) 第10条第1項に定める申請を行う場合又は町長が必要と認めるとき 進行状況報告書(様式第11号)

(補助事業等の完了に伴う確認)

第12条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、すみやかに前条第1項第1号に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる必要書類を添えて町長に提出し、確認を受けなければならない。

(1) 契約書及び領収書の写し

(2) 工事写真(着工前・施工各工程・施工完了・機器・資材等)

(3) 産廃処分に係るマニフェストの写し

(4) アスベスト粉塵濃度測定結果

(5) 実施工程表、工事日報の写し及び出荷証明書等

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前2項の規定により確認をした場合は、申請者に確認検査の結果を通知するものとする。

(補助金額の確定)

第13条 町長は、第12条第1項第1号の実績報告を受けたときは、その内容について事業の成果が補助金の交付決定の内容及び関係法令等に適合するかを審査し、適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付及び請求)

第14条 補助金は、前条により確定した額を補助事業の終了後に交付するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、申請者が次の各号に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 適正なアスベスト除去等工事でなかったことが判明したとき。

(3) その他補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。

2 前項の規定は、補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市町村長は、前2項の規定により取り消した場合は、申請者に補助金交付決定(額の確定)取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金返還命令書(様式第16号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理)

第17条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿を作成し、事業完了後5年間関係書類とともに整理し、保管しなければならない。

2 補助事業者は、町長が必要と認めるときは前項の帳簿及び関係書類を提示しなければならない。

(維持管理義務)

第18条 補助事業者は、補助対象事業完了後において当該建築物等を適正に管理し、又は当該建築物等の権利者若しくは管理者として適正に維持管理させなければならない。

2 町長は、補助対象事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助対象事業に係る建築物等について調査し、又は補助事業者に対して報告を求めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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和水町民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付要綱

平成30年10月29日 告示第57号

(平成30年10月29日施行)

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第6編 務/第1章
沿革情報
平成30年10月29日 告示第57号