○和水町3歳児眼科健康診査実施要綱
令和2年4月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、視覚の発達が目覚ましく、治療にも反応性が高い3歳児で眼科健康診査(以下「眼科健診」という。)を、医療機関(以下「指定医療機関」という。)で行うことにより、年齢相応の機能に発達しているか検査し、弱視の早期発見、また早期治療につなげることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は和水町とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、町内に住民登録している3歳児とする。
(実施方法)
第4条 眼科健診は、視力検査、屈折検査及び眼位検査を行うものとし、疾病治療のために行う検査は含まないものとする。
2 眼科健診は、町長が医療機関の同意を得て別途指定する指定医療機関において行う。
4 精密検査が必要となった場合、対象者は指定医療機関から発行された和水町3歳児眼科健診精密検査依頼票(様式第3号)を町長に提出し、町長は精密健康診査受診票を発行しなければならない。
(委託料)
第5条 眼科健診日の属する年度に、町長が指定医療機関と締結した委託単価とする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、乙が偽りその他不正の手段により委託料の支給を受けた場合は、乙からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。