○和水町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱
令和4年8月30日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護施設の開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、開設準備に要する経費に対し、予算の範囲内において和水町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、熊本県施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要領に基づき、県からの内示を受けた者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、介護施設の開設前の6月間に係る経費であって次に掲げるものとする。
(1) 開設前の看護職員、介護職員等の雇い上げに要する経費。ただし、最大6月の訓練等の期間とする。
(2) 職員研修に係る経費
(3) 開設に当たっての普及啓発経費
(4) 職員の募集に要する経費
(5) 玄関の改修に要する経費
(6) 開設に当たっての周知及び広報に要する経費
(7) その他町長が認める開設に必要な経費
2 介護予防拠点(通いの場)において、参加者の介護予防、健康づくり、防災等に対する意識の共有を図るために必要な備品の購入費並びに介護予防拠点に出前授業を行う講師への謝金及び旅費並びに当該授業のための普及啓発経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、熊本県健康福祉補助金等交付要項(平成15年6月18日施行)別表に規定する交付基礎単価に単位の数を乗じて得た額と、対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を上限とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を申請する場合は、和水町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助金申請額算出内訳書
(3) 開設予定施設の場所を示す地図
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止し、若しくは廃止するとき又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、和水町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付決定内容(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出なければならない。
(補助金交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付決定に当たり次の条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(8) 交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に納付しなければならない。
(9) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、交付決定事業が完了したときは、和水町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(補助金精算額調書)
(2) 補助金精算額算出内訳
(3) 事業実施を証明する書類(雇用契約書、領収書の写し、写真等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。