○公益的法人等への和水町職員の派遣等に関する条例

令和5年3月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者(法第2条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、同項各号に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であると認められるものとして規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3第4項に規定する臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(前号に掲げる職員を除く。)

(3) 地公法第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 和水町職員の定年等に関する条例(平成18年和水町条例第33号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 和水町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地公法第28条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされ、又は地公法第29条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当して停職にされている職員その他の地公法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(7) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員

(8) 地公法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地公法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地公法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地公法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)第22条第1項の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復職時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(報告)

第7条 任命権者(町長を除く。)は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項第1号の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。

3 和水町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和水町条例第20号)附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、和水町職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、この条例の規定を適用する。

公益的法人等への和水町職員の派遣等に関する条例

令和5年3月13日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)