○和水町簡易水道事業及び下水道事業の財務の特例を定める規則

令和5年3月24日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第9条)

第3節 勘定科目(第10条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第11条―第15条)

第2節 支出(第16条―第18条)

第3節 振替(第19条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第20条―第24条)

第5章 物品(第25条―第26条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第27条)

第2節 取得(第28条―第32条)

第3節 管理及び処分(第33条―第34条)

第4節 減価償却(第35条―第37条)

第7章 リース会計(第38条)

第8章 引当金(第39条)

第9章 予算(第40条―第41条)

第10章 決算(第42条―第44条)

第11章 契約(第45条―第47条)

第12章 雑則(第48条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町簡易水道事業及び下水道事業(特定環境保全公共下水道及び特定地域生活排水処理事業をいう。)の財務に関して和水町財務規則(平成18年和水町規則第35号。以下「財務規則」という。)及び和水町口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領(平成18年和水町訓令第36号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 和水町簡易水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、建設課長とする。

3 現金取扱員は、企業出納員が所属する職員のうちから指定する。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを和水町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを和水町上下水道事業収納金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 前項の規定により指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の名称、所在地及び取扱店舗は、次のとおりとする。

種類

名称

所在地

取扱店舗

出納取扱金融機関

株式会社肥後銀行

熊本県熊本市中央区練兵町1番地

本店及び各支店等

収納取扱金融機関

株式会社熊本銀行

熊本県熊本市中央区水前寺6丁目29番20号

玉名農業協同組合

熊本県玉名市六田7番1号

株式会社ゆうちょ銀行

熊本県熊本市中央区城東町1番1号

本支店及び出張所並びに乙が銀行代理店契約を締結した日本郵便株式会社の営業所(日本郵便株式会社が業務を再委託した者の施設を含む。)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項の規定は、取引を取り消し、又は変更する場合において準用する。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、次に定めるところによる。

(1) 収入伝票 現金収納の取引について発行する伝票をいう。

(2) 支払伝票 現金支払の取引について発行する伝票をいう。

(3) 振替伝票 前2号に規定する取引以外の取引について発行する伝票をいう。

(伝票等の保存)

第7条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、各勘定科目ごとに日付順に編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第8条 上下水道事業の業務に関する取引を記録し、整理するため、次に定める帳簿を備えるものとする。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 調定収納簿

(6) 支出整理簿

(7) 現預金出納帳

(8) 物品出納簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

(11) 合計残高試算表

2 前項に掲げる帳簿のほか、建設課長は必要に応じ帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第10条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、簡易水道事業は別表第1に、下水道事業は別表第2に定めるところによる。ただし、必要に応じて整理勘定を設けることができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第11条 建設課長は、収入の調定をしようとする場合は、調定収納簿に所要の事項を記載し、振替伝票を発行しなければならない。調定を更正しようとする場合も同様とする。ただし、収入の調定と収入が同時に行われる場合は、振替伝票の発行を省略できる。

(収入伝票の発行等)

第12条 建設課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

(収納金の取扱い)

第13条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金は現金払込書により出納取扱金融機関に払い込み、その内訳を示す書類は振替伝票を添えて企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 建設課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座の当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに町長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(過誤納金の還付)

第14条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、支出の例により当該過誤納に相当する金額を当該納入義務者に還付しなければならない。

(不納欠損)

第15条 建設課長は、法令若しくは条例又は、議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、収入の欠損処分をするときは町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき不納欠損処分を行ったときは、建設課長は、関係諸帳簿を整理の上振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第16条 建設課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第17条 建設課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 建設課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(過誤払金の回収)

第18条 支出の過払又は誤払となった金額を回収するときは、収入の例によりこれを当該支出した科目に戻入しなければならない。

第3節 振替

(科目の振替)

第19条 建設課長は、現金の収入及び支出を伴わない科目振替の理由が発生したときは、速やかに振替伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第20条 上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第21条 預り金の受入れ及び払出しは、収入及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第22条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券とし整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第23条 前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第24条 預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上受領書と引換えにこれを還付しなければならない。

第5章 物品

(物品の定義)

第25条 物品は次に掲げる分類により区分する。

(1) 備品 取得価格5万円以上10万円未満で長期にわたり、その性質又形状を変えることなく使用し、保存に耐えるもの

(2) 消耗品 取得価格5万円未満又は1回若しくは短期間の使用により消耗するもの

(備品台帳)

第26条 建設課長は、備品台帳により、備品の増加、減少、異動等を整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第27条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引において上下水道事業が借主となるリース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引において上下水道事業が借主となるリース物件がからに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第28条 固定資産の取得価額は、次に定めるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入価額及び附帯費の合計額とする。

(2) 建設改良工事又は製作によって取得したものについては、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額とする。

(3) 増設又は改良を施したものについては、撤去部分の価額を控除した額に増設又は改良に要した経費を加算した価額とする。

(4) 交換によるものについては、交換のため提供した固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した価額とする。

(5) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前各号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、公正な評価額とする。

(購入)

第29条 建設課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類及び数量

(2) 理由

(3) 予定価額

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(交換)

第30条 建設課長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 理由

(3) 見積価額又は帳簿価額

(4) 相手方の承諾書又は申請書

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(無償譲受け)

第31条 建設課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類及び数量

(2) 理由

(3) 相手方の承諾書又は申請書

(4) 見積価額

(5) その他必要と認められる事項

(建設仮勘定)

第32条 建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理することができる。

第3節 管理及び処分

(管理)

第33条 建設課長は、固定資産台帳により、固定資産の増加、減少、異動等を整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(売却等)

第34条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文章によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類及び数量

(2) 固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は破棄しようとする理由

(4) 予定価額又は帳簿価額

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により売却が不可能な場合又は売却価額に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

第4節 減価償却

(減価償却)

第35条 固定資産のうち、有形固定資産(土地を除く。次条において同じ。)及び無形固定資産は、原則これを償却資産として毎事業年度減価償却を行うものとする。

(減価償却の方法)

第36条 減価償却は、固定資産を取得し、又は固定資産に編入した日の属する年度の翌年度から定額法により行うものとする。

2 減価償却は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行うものとする。

(減価償却の特例)

第37条 建設課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿減価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第38条 リース会計に関する規定は、則第55条第3号に該当するときは、適用しない。

第8章 引当金

(引当金の計上方法)

第39条 将来の特定の費用又は損失(則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対象表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与等引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

2 前項各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第9章 予算

(予算科目)

第40条 予算科目は、収益的収入及び支出については、第10条に規定する別表第1及び別表第2の収益の勘定及び費用の勘定を適用するものとし、資本的収入及び支出については、簡易水道事業は別表第3に、下水道事業は別表第4に定めるところによる。

(予算超過の支出)

第41条 建設課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という)第24条第3項の規定を適用する必要が生じたときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第18条第5項ただし書の規定に基づき予算を超えて支出する必要が生じたときは、町長の決裁を受けなればならない。

第10章 決算

(決算の調製)

第42条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、建設課長が行う。

(決算整理)

第43条 建設課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 受取債権の不納欠損処分による整理

(7) 建設仮勘定の整理

(8) その他決算整理のために必要な事項

(決算報告書等の提出)

第44条 建設課長は、毎事業年度経過後5月20日までに、次に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 契約

(随意契約)

第45条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第21条の14第1項第3号の規定によりで定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

3 施行令第21条の14第1項第4号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、町長に提出すること。

(5) 町長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第46条 施行令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(契約事務に係る準用規定)

第47条 前2条に定めるもののほか、上下水道事業の契約については、和水町財務規則第6章の規定を準用する。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第48条 建設課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第49条 伝票等の様式は、建設課長において定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第40条関係)

簡易水道事業勘定科目

収益勘定

科目区分の説明

簡易水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益






水道使用料




受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益



その他営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




その他売却収益





手数料





水道事業加入負担金

加入負担金




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金




国庫補助金





県補助金





他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないも



長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



資本費繰入収益





雑収益






有価証券売却益





不用品売却収益





その他雑収益




消費税及び地方消費税還付金




特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益






賞与引当金戻入益





貸倒引当金戻入益





その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

簡易水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水費






給料

職員の本給




手当

職員の扶養、管理職、住居、通勤、時間外勤務、児童及び期末勤勉手当等




賞与等引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費

共済費の事業主負担等




法定福利費引当金繰入額

法定福利引当金として計上するための繰入額




報償費

報償金等




被服費

職員に貸与する被服の購入費




旅費

職員等に支給する旅費




備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品等




燃料費

自動車等の燃料費




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




光熱水費

電灯料、ガス使用料、水道料等




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信、電話料等の通信費及び運送料等




手数料

公金取扱手数料等




保険料

事業用財産に対する損害保険料等




広告料





委託料

施設管理、水質検査、測量設計等の委託に要する費用




賃借料

使用料、借地料、自動車借上料及び会場借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等費用




修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





工事請負費





路面復旧費

道路の復旧等に要する経費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

諸薬品購入費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




研修費





諸謝金





交際費





食糧費





厚生費





補償費

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

関係団体の会費及び会議負担金等




公課費

自動車重量税等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額



浄水費






原水費の区分のとおり




配水費






原水費の区分のとおり




給水費






原水費の区分のとおり




受託工事費






原水費の区分のとおり




業務費






原水費の区分のとおり




総係費






原水費の区分のとおり




減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却費




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




長期借入金利息

他会計からの長期借入金に対する利息




一時借入金利息

一時借入金に対する利息




リース資産利息





企業手数料及び取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



受託工事費





繰延勘定償却


繰延勘定の償却額



雑支出






不用品売却原価





その他雑支出




消費税及び地方消費税




特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失




予備費




資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)



土地






施設用地

施設のために用いる土地




その他用地




建物






施設用建物

施設の用に供されている建物




その他建物




建物減価償却累計額






施設用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


土地に定着する土木施設又は工作物




原水及び浄水設備





配水設備





その他構築物




構築物減価償却累計額






原水及び浄水設備減価償却累計額





配水設備減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備





内燃設備





ポンプ設備





塩素滅菌設備





量水器





その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





塩素滅菌設備減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産





その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権



水利権





借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



電話加入権





ソフトウェア





リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金




職員貸付金




長期前払費用






長期前払費用





その他長期前払費用




貸倒引当金





長期前払消費税





その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



投資その他の資産減価償却累計額



流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等



預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収給水収益

水道使用料に係る未収入額




その他営業未収金




営業外未収金






未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




その他営業外未収金




その他未収金




未収金貸倒引当金






未収金貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの




未収金貸倒引当金





その他貸倒引当金



有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金





貯蔵品






材料





その他貯蔵品




短期貸付金






一般貸付金





他会計貸付金





職員貸付金




前払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだに提供されていない役務に対して支払われた対価で、貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの



前払保険料





前払消費税及び地方消費税





その他前払費用




前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税



その他前払金




未収収益





その他流動資産






保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払金





仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者における課税仕入れに係る消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者で、特定収入割合が5%超の場合の消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の特定収入を財源として行われた課税仕入れに係る控除できない消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

科目区分の説明

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



繰入資本金





組入資本金


剰余金から出資金に組み入れた額


借入資本金






企業債





他会計借入金



剰余金






資本剰余金






国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金



受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金



分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた分担金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



寄附金





保険差益





受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良に要する費用に充てるために積み立てた額



その他積立金





当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)の額




その他未処分利益剰余金変動額





繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




簡易水道事業債




その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




その他の企業債





公営企業会計適用債



他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務






長期リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金





賞与引当金





法定福利費引当金





修繕引当金





特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用されるものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債




簡易水道事業債




その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債




その他の企業債





公営企業会計適用債



他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務






短期リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業費用に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


営業外費用に係る未払金




未払消費税及び地方消費税





その他営業外未払金




その他未払金


上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



その他引当金




その他流動負債






預り金





預り有価証券





預り保証金





預り諸税





仮受金





仮受消費税及び地方消費税





その他雑流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



国庫補助金





県補助金





他会計負担金





他会計補助金





受益者負担金





分担金





工事負担金





寄附金





保険差益





受贈財産評価額





再評価積立金





建設仮勘定長期前受金





その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額





県補助金収益化累計額





他会計負担金収益化累計額





他会計補助金収益化累計額





受益者負担金収益化累計額





分担金収益化累計額





工事負担金収益化累計額





寄附金収益化累計額





保険差益収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額





再評価積立金収益化累計額





建設仮勘定長期前受金収益化累計額





その他長期前受金収益化累計額



別表第2(第10条、第40条関係)

下水道事業勘定科目

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料






下水道使用料





浄化槽使用料




他会計負担金


雨水処理等に伴う一般会計からの負担金



受託工事収益





その他営業収益






材料売却収益





その他売却収益





手数料

工事店指定登録手数料等




延滞金





雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




負担金






他会計負担金

収益的支出に負担することを目的とする一般会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


営業費補助の目的で交付された補助金




国庫補助金





県補助金





他会計補助金




長期前受金戻入


則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



資本費繰入収益





雑収益






有価証券売却益





不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益




消費税及び地方消費税還付金




特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益






賞与引当金戻入益





貸倒引当金戻入益





その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


管渠の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、管理職、住居、通勤、時間外勤務、児童及び期末勤勉手当等




賞与等引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費

共済費の事業主負担等




法定福利費引当金繰入額

法定福利引当金として計上するための繰入額




報償費

報償金等




被服費

職員に貸与する被服の購入費




旅費

職員等に支給する旅費




備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品等




燃料費

自動車等の燃料費




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




光熱水費

電灯料、ガス使用料、水道料等




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信、電話料等の通信費及び運送料等




手数料

公金取扱手数料等




保険料

事業用財産に対する損害保険料等




広告宣伝費





委託料

施設管理、水質検査、測量設計等の委託に要する費用




賃借料

使用料、借地料、自動車借上料及び会場借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等費用




修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





工事請負費





路面復旧費

道路の復旧等に要する経費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

諸薬品購入費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




研修費





交際費





食糧費





厚生費





補償費

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

関係団体の会費及び会議負担金等




公課費

自動車重量税等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額



ポンプ場費






管渠費の区分のとおり




処理場費






管渠費の区分のとおり




浄化槽施設費






管渠費の区分のとおり




受託工事費






管渠費の区分のとおり




普及促進費






管渠費の区分のとおり




水質管理費






管渠費の区分のとおり




業務費






管渠費の区分のとおり




総係費






管渠費の区分のとおり




減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却費




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価





雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




長期借入金利息

他会計からの長期借入金に対する利息




一時借入金利息

一時借入金に対する利息




リース資産利息





企業手数料及び取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



受託工事費





繰延勘定償却


繰延勘定の償却額



雑支出






不用品売却原価





その他雑支出




消費税及び地方消費税




特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を存するもの



その他特別損失




予備費




資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産






土地


土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)




施設用地

施設のために用いる土地




その他用地




建物






ポンプ場用建物

ポンプ場の用に供されている建物




処理場用建物

処理場の用に供されている建物




その他建物




建物減価償却累計額






ポンプ場用建物減価償却累計額





処理場用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


土地に定着する土木施設又は工作物




管路施設





ポンプ場施設





処理場施設





浄化槽施設





その他構築物




構築物減価償却累計額






管路施設減価償却累計額





ポンプ場施設減価償却累計額





処理場施設減価償却累計額





浄化槽施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




管路施設電気設備





ポンプ場用電気設備





処理場用電気設備





管路施設機械設備





ポンプ場用機械設備





処理場用機械設備





その他機械及び装置




機械及び装置減価償却累計額






管路施設電気設備減価償却累計額





ポンプ場用電気設備減価償却累計額





処理場用電気設備減価償却累計額





管路施設機械設備減価償却累計額





ポンプ場用機械設備減価償却累計額





処理場用機械設備減価償却累計額





その他機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産





その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



電話加入権





ソフトウェア





リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金




職員貸付金




長期前払費用






長期前払費用





その他長期前払費用




貸倒引当金





長期前払消費税





その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



投資その他の資産減価償却累計額



流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等



預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収下水道使用料

下水道使用料に係る未収入額




未収浄化槽使用料





その他営業未収金




営業外未収金


預金、貸付金利息等の未収入額




未収受取利息





その他営業外未収金




その他未収金




未収金貸倒引当金






未収金貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの




未収金貸倒引当金





その他貸倒引当金



有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金





貯蔵品






材料





その他貯蔵品




短期貸付金






一般貸付金





他会計貸付金





職員貸付金




短期貸付金貸倒引当金





前払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだに提供されていない役務に対して支払われた対価で、貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの



前払保険料





前払消費税及び地方消費税





その他前払費用




前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税



その他前払金




未収収益





その他流動資産






保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払金





仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者における課税仕入れに係る消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者で、特定収入割合が5%超の場合の消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の特定収入を財源として行われた課税仕入れに係る控除できない消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

科目区分の説明

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



繰入資本金





組入資本金


剰余金から出資金に組み入れた額


借入資本金






企業債





他会計借入金



剰余金






資本剰余金






国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金



受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金



分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた分担金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



寄附金





保険差益





受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良に要する費用に充てるために積み立てた額



その他積立金





当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)の額




その他未処分利益剰余金変動額





繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




下水道事業債




資本費平準化債





特別措置分





その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




その他の企業債





公営企業会計適用債



他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務






長期リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金





賞与引当金





法定福利費引当金





修繕引当金





特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用されるものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債




下水道事業債




資本費平準化債





特別措置分





その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債




過疎対策事業債





その他の企業債





公営企業会計適用債



他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務






短期リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業費用に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


営業外費用に係る未払金




未払消費税及び地方消費税





その他営業外未払金




その他未払金


上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



その他引当金




その他流動負債






預り金





預り有価証券





預り保証金





預り諸税





仮受金





仮受消費税及び地方消費税





その他雑流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



国庫補助金





県補助金





他会計負担金





他会計補助金





受益者負担金





分担金





工事負担金





寄附金





保険差益





受贈財産評価額





再評価積立金





建設仮勘定長期前受金





その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額





県補助金収益化累計額





他会計負担金収益化累計額





他会計補助金収益化累計額





受益者負担金収益化累計額





分担金収益化累計額





工事負担金収益化累計額





寄附金収益化累計額





保険差益収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額





再評価積立金収益化累計額





建設仮勘定長期前受金収益化累計額





その他長期前受金収益化累計額



別表第3(第40条関係)

簡易水道事業資本的収支の科目

資本的収入の部

資本的収入





企業債





建設改良事業債





簡易水道事業債



その他の企業債





その他の企業債




公営企業会計適用債


負担金





他会計負担金




受益者負担金





現年度分




滞納繰越分



分担金





現年度分




滞納繰越分



工事負担金



補助金





国庫補助金




県補助金




他会計補助金



他会計出資金




他会計借入金




固定資産売却代金




その他資本的収入





寄附金




貸付金返済収入




その他資本的収入


資本的支出の部

資本的支出





建設改良費





簡易水道事業建設改良費





別表第1に定める節区分のとおり


固定資産購入費





有形固定資産購入費




無形固定資産購入費



企業債償還金




他会計借入金償還金




長期貸付金




その他資本的支出




予備費



別表第4(第40条関係)

下水道事業資本的収支の科目

資本的収入の部

資本的収入





企業債





建設改良事業債





下水道事業債



資本費平準化債




特別措置債




その他の企業債





過疎対策事業債




その他の企業債




公営企業会計適用債


負担金





他会計負担金




受益者負担金





現年度分




滞納繰越分



分担金





現年度分




滞納繰越分



工事負担金



補助金





国庫補助金




県補助金




他会計補助金



他会計出資金




他会計借入金




固定資産売却代金




その他資本的収入





寄附金




貸付金返済収入




その他資本的収入


資本的支出の部

資本的支出





建設改良費





下水道事業建設改良費





別表第2に定める節区分のとおり



生活排水処理事業建設改良費





別表第2に定める節区分のとおり


固定資産購入費





有形固定資産購入費





土地購入費




車輛運搬具購入費




工具・器具及び備品購入費




リース資産




その他有形固定資産購入費



無形固定資産購入費





借地権購入費




地上権購入費




特許権購入費




施設利用権購入費




電話加入権購入費




その他無形固定資産購入費


企業債償還金





企業債償還金





建設改良事業債




資本費平準化債




特別措置債




その他の企業債


他会計借入金償還金




長期貸付金




その他資本的支出




予備費



和水町簡易水道事業及び下水道事業の財務の特例を定める規則

令和5年3月24日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和5年3月24日 規則第16号