○和水町公式ソーシャルネットワーキングサービス運用要綱

令和5年6月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町(以下「町」という。)がソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)を、町の情報提供媒体として運用するために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、公式SNSとは、Facebook、Instagram、LINE、Twitter等のインターネット上のサービスを利用した情報の伝達媒体をいう。

(運営)

第3条 公式SNSの総括管理及び情報配信は、総務課が行うものとする。

(情報発信内容)

第4条 情報発信できる項目は、次のとおりとする。

(1) 町ホームページ、広報なごみ等において情報提供するもの

(2) 町内のイベント、行事等の告知

(3) 防災情報

(4) 観光情報

(5) 行政情報

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの

(返信)

第5条 町は、利用者からのコメント等への返信については、原則として行わないものとする。ただし、町が必要と認める場合については、この限りでない。

(投稿禁止情報)

第6条 利用者は、公式SNSの利用に際して、次に掲げる行為又はそのおそれがある行為を行ってはならない。なお、町は、利用者による投稿内容が次の事項に該当すると判断した場合は、投稿の全部又は一部を削除することができるものとする。

(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの

(2) 特定の個人、団体等をひぼう中傷するもの

(3) 政治又は宗教の活動を目的とするもの

(4) 著作権、商標権、肖像権その他の知的所有権を侵害するもの

(5) 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの

(6) 人権、思想、信条等を差別し、又は差別を助長させるもの

(7) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(8) 虚偽又は事実と異なるもの

(9) 本人の承諾なく個人情報を掲載する等プライバシーを害するもの

(10) 有害なプログラムを使用し、又は提供するもの

(11) ほかのユーザー又は第三者になりすますもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、町が不適切と判断したもの

(著作権)

第7条 公式SNSに掲載されている個々の情報(画像、動画等)に関する諸権利は、町に帰属するものとする。

2 利用者は、内容について、私的使用のための複製、引用等、著作権法(昭和45年法律第48号)上認められた場合を除き、無断で複製し、又は転用してはならない。

(免責事項)

第8条 町は、公式SNSを通じて利用者から提供される情報について、その正確性、安全性、合法性その他の保障は一切しないものとし、当該情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、一切責任を負わないものとする。

2 町は、掲載された情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、町の故意又は重大な過失によるものでない限り、一切責任を負わないものとする。

3 この要綱は、利用者への予告なく変更や見直しを行う場合があるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

和水町公式ソーシャルネットワーキングサービス運用要綱

令和5年6月1日 告示第93号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
令和5年6月1日 告示第93号